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平成29年第2回定例会(第5号) 本文 2017-06-29
平成29年第2回定例会(第5号) 名簿 2017-06-29

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  1. 音更町議会 2017-06-29
    平成29年第2回定例会(第5号) 本文 2017-06-29


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長(佐藤和也君)  報告します。  ただいまの出席議員は20名で、定足数に達しております。 諸般の報告 2 ◯議長(佐藤和也君)  開議に先立ち、町長から諸般の報告がありますので、発言を許します。  小野信次町長、登壇願います。 3 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕  おはようございます。  諸般の報告をさせていただきます。  係争中でありました、固定資産評価審査決定取り消し請求に係る裁判の結果について御報告を申し上げます。  この裁判につきましては、第1回定例会において、宮崎県延岡市の有限会社ユニバーサル・プロダクトが、控訴審での判決を不服として最高裁判所に上告したことを御報告申し上げたところでありますが、6月15日、最高裁判所第一小法定において、裁判官全員一致で本件上告を棄却する決定があり、本町の全面勝訴が決定いたしました。  以上申し上げ、諸般の報告といたします。 開議(午前10時02分) 4 ◯議長(佐藤和也君)  これから、本日の会議を開きます。
    日程第1 5 ◯議長(佐藤和也君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、久野由美議員、松浦波雄議員を指名します。 日程第2 6 ◯議長(佐藤和也君)  日程第2 報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  傳法経済部長。 7 ◯経済部長(傳法伸也君)〔登壇〕  おはようございます。  報告第1号音更町土地開発公社の経営状況についてでございます。議案書の25ページをお開き願います。  この報告につきましては、土地開発公社から理事会の議決を経た平成28年度決算及び29年度事業計画に関する書類の提出がありましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により次のとおり報告するものであります。  26ページをお開きください。平成28年度事業報告について御報告いたします。  1点目の事業の総括であります。土地造成事業につきましては、IC工業団地の管理と一時貸し付けが行われたところであります。また、IC工業団地完成土地等については1件、2区画の貸付特約付分譲が行われ、平成28年度末残高は3億3,064万8,982円、保有面積は完成土地4万4,063.52平方メートルで、未造成土地はございません。  次に、2点目の理事会の開催状況であります。平成28年5月12日を1回目として合計3回の理事会が開催されております。  次に、3点目の決算の状況であります。収益的収入及び支出につきましては、収入が76万9,543円、支出が225万984円となり、差し引き148万1,441円の当期純損失が生じましたので、準備金が充当されたところであります。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入、支出それぞれ1億円となったところであります。  続きまして27ページ、平成28年度損益計算書について御報告いたします。  1点目の事業収益でありますが、土地造成事業収益はありませんでしたが、IC工業団地保有用地の一時貸付収入の附帯等事業収益貸付特約付分譲に係る借入金額の利子相当分として町が補助した補助金等収益、合わせて事業収益合計が75万3,918円となっております。  次に、2点目の事業原価が、販売実績がなかったことにより土地造成事業原価はゼロとなり、よって、事業総利益は事業収益と同額の75万3,918円となっております。  次に、3点目の販売費及び一般管理費でありますが、198万6,534円となっております。内訳は、下段に記載しておりますが、理事会の開催経費及び販売管理費等でございます。販売費及び一般管理費から事業総利益を差し引いた事業損失は123万2,616円となっております。  次に、4点目の事業外費用でありますが、支払い利息が26万4,450円となっております。  次に、5点目の事業外収益でありますが、受取利息が1万5,625円となっております。したがいまして、事業損失に事業外費用を加え、事業外収益を差し引いた当期純損失が148万1,441円となったところでございます。  次に28ページ、平成28年度貸借対照表について御報告いたします。  まず、資産の部であります。1点目、現金及び預金と完成土地等を合わせた流動資産の合計は4億370万9,424円となっております。  次に2点目、定期預金及び投資その他の資産を合わせた固定資産の合計は2億4,667万5,847円で、流動資産と固定資産を合わせた資産合計は6億5,038万5,271円となっております。  次に、負債の部であります。1点目、流動負債の借入金につきましては、音更町農協ほか5金融機関から1億円の借り入れとなっております。  次に2点目、固定負債、その他の固定負債につきましては6,474万8,214円となっており、流動負債と固定負債を合わせた負債合計は1億6,474万8,214円となっております。  次に、資本の部でありますが、1点目、資本金は、基本財産として500万円を有しております。  次に2点目、準備金につきましては、当期純損失分を補った結果、4億8,063万7,057円となったところであります。したがいまして、資本金と準備金を合わせた資本の合計は4億8,563万7,057円となり、この結果、負債、資本の合計が6億5,038万5,271円となっており、資産合計に一致しているものでございます。  なお、29ページのキャッシュ・フロー計算書から31ページまでの財産目録までは報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に32ページ、平成29年度事業計画について御報告いたします。事業計画につきましては、IC工業団地の分譲及び管理を行うとのことで、本年度は完成土地5区画、1万2,903.52平方メートルの分譲計画となっております。  次に33ページ、平成29年度事業予算書について御報告いたします。  まず、収益的収入及び支出のうち収入についてでありますが、第1款事業収益につきましては、第1項土地造成事業収益、第2項附帯等事業収益、第3項補助金等収益合わせて1億3,972万9千円で、第2款事業外収益につきましては第1項受取利息として7千円が見込まれており、収益的収入の合計で1億3,973万6千円とされたところであります。  次に、支出についてでありますが、第1款事業原価、第2款販売費及び一般管理費、第3款事業外費用の収益的支出の合計で1億1,194万6千円とされたところであります。したがいまして、収益的収入・支出の差引額2,779万円につきましては、準備金として内部留保が予定されております。  次に、資本的収入及び支出についてでありますが、収入につきましては、第1款資本的収入として借入金1億円を見込み、支出につきましては、第1款資本的支出として借入金償還金2億円が見込まれ、差引不足額1億円につきましては、当年度及び過年度損益勘定留保資金で補填されることとなってございます。  また、本年度の借入限度額につきましては2億円とされたところであります。  なお、平成29年度の実施計画であります34ページの損益計算書及び35ページの貸借対照表につきましては、報告を省略させていただきますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上、雑駁ではありますが、土地開発公社の経営状況の御報告とさせていただきます。 8 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  高瀬議員。 9 ◯21番(高瀬博文君)  28年度は残念ながら148万程度の損失で終わったということですけれども、財務内容は、準備金かなりあるので、全く私は問題ないと思うんですけれども、29年度の貸借の予定の中で借入金がゼロという形になっています。28年度の財産目録を見ると1億、29年度にこれを処理できるということなんでしょうけれども、準備金が5億ぐらいあって、非常に財務内容がいいですと、そういう反映だとは思うんですけれども、俗に言う金融機関との借り入れをすることによっての公社としてのおつき合い、そういう部分で、その中からやっぱり情報交換であるとか、いろいろな形でのおつき合いもあるのかなと思うんです。そういう部分で、逆に準備金がないときでしたら思い切って借金減らしなさいと言いやすいんですけれども、これだけ財務内容がよくなれば、逆にそういう形での借り入れをすることによって銀行であるとかそういうところとのおつき合いを重視してもいいのかなと。その部分で、支払い利息で今年度で26万ぐらいですから、これは当然情報料として考えてもいいのかなと、このぐらいの額でしたら。  そういう部分で、今後の事業展開のあり方を含めて、借り入れをゼロと、これはすばらしいことだと思うんですけれども、ただ、逆に言えば、金融機関に預金だけして、借り入れしていないという部分で非常にどうなのかなと。この辺、明快な公社の方針としてのつくりをお聞きしたいと思います。 10 ◯議長(佐藤和也君)  傳法経済部長。 11 ◯経済部長(傳法伸也君)  29年度で、事業計画といたしまして、御説明でもいたしましたとおり、1万3千平方メートルの分譲計画を持ってございます。それに伴いまして販売の実績が生じますので、計画といたしましては、御説明のとおり、28年度末、1億円ありました借入金を償還するというふうな形で考えてございます。  今御質問ありましたとおり、金融機関のおつき合いということでございますけれども、これを返したところで金融機関とのおつき合いはなくなるとは思ってございませんし、それなりの、短期で1億円を借り入れを見てございますし、おつき合いはさせていただくと。その中で、情報としては得て、我々としても分譲のほうにつなげていきたいというような考えでございます。その中で、できるだけ借入金のほうを少なくしまして運営をしていくというような考えでおります。  以上でございます。 12 ◯議長(佐藤和也君)  高瀬議員。 13 ◯21番(高瀬博文君)  何年か前に、「もう財務内容がいいから処理したら」と言ったことあるんですよ。そうしましたら当時の、本会議ですから寺山町長が、「おつき合いもあるんで、これぐらいは情報料として残したいです」というお話を受けたので、私も、ああ、そういうものなのかなと思っていたんですけれども、今の部長の答弁聞いていますと、なくてもおつき合いはできる。それはそのとおりです。その辺、公社としての継続性としての考え方、この辺もう一度整理をしていただいて、形としては問題ないと思いますので、その辺の整理だけどういう考えを持っているかをお伺いいたします。 14 ◯議長(佐藤和也君)  高木副町長。 15 ◯副町長(高木 収君)  一応私、公社の副理事長という立場もありますので、お答えをさせていただきたいと思います。  確かに借入金がない形で運営できればもちろんいいんですけれども、多分全国どこへ行っても土地開発公社でそんなところはないと思います。大体が町の要請を受けて先行取得していろんな事業をやっていると。当然その先行取得の資金というのは市中銀行さんからの借り入れということになりますので、借り入れがない公社さんはまずないだろうと思います。  その中で、幸いなことにこの当公社については、土地の内陸工業団地の造成ということで、IC工業団地、これらの分譲が、昨年は、28年度は成約はなかったんですけれども、これまでの努力、皆様の御支援あったおかげで順調に販売が進んできていると。その中で、借入金を返済をしてきた結果としてこうなっています。29年度も一応土地は販売する計画になっていますので、売り上げとして計上していますけれども、なかなか世の中そこまで甘くないのかもしれませんので、このとおりいかない可能性もあります。そうなれば、これは予算の中では借り入れはしないことになっていますけれども、経営努力は、販売努力はもちろんするんですけれども、結果的にやはりそうならなければ、当然借り入れもしなければならないというふうに内心は思っています。  公社と金融機関さんとのお金の借り入れを通じての情報交換、いろんなことあるだろうというお話で、実際そういうことだろうと思います。私たち、二足のわらじといいますか、土地開発公社のプロパーの職員というのはおりませんので、全て町の職員がなっていますので、町はもちろん市中金融機関さんとはいろんな形の中でおつき合いがありますので、これはまたそういう町の側のおつき合いを金融機関さんと引き続きさせていただく中で土地開発公社にとって必要な情報もいただいて、またそれを参考にさせて運営をしていくといったことで思っております。ですから、借り入れは基本的にはないほうがいいんですけれども、借り入れありきでやっているということが事実なので、それは全くそのとおりだというふうに思っています。たまたま予算では売り上げがあるのでこのように今回は計上させていただいたということで御理解を賜りたいと思います。 16 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 17 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第1号は、報告済みとします。 日程第3 18 ◯議長(佐藤和也君)  日程第3 報告第5号繰越明許費繰越計算書についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 19 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の48ページをお開きいただきたいと存じます。  報告第5号繰越明許費繰越計算書について御説明をいたします。  平成28年度音更町繰越明許費は別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  議案書の49ページをごらんいただきたいと存じます。平成28年度音更町繰越明許費繰越計算書、会計区分は一般会計であります。  今回報告いたします計算書につきましては、平成28年度第3回定例会以降、平成29年第1回定例会において議決をいただきました繰越明許費に係る計算書でございます。表でありますが、金額の欄は繰越明許費として設定している金額でございます。翌年度繰越額の欄につきましては、年度内に事業が完了しなかった歳出予算を29年度に繰り越す額でありますが、契約などにより金額が確定しているものにつきましては、その金額により繰り越すものでございます。  繰り越しする事業につきましては、2款総務費、1項総務管理費の役場庁舎耐震化及び増築事業(基本設計業務委託)ほか九つの事業でございまして、翌年度繰越額は合計で13億6,058万842円、このうち一般財源は7,302万1,842円であります。  以上、雑駁な説明でありますが、御報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 20 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 21 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第5号は、報告済みとします。 日程第4 22 ◯議長(佐藤和也君)  日程第4 報告第6号音更町下水道事業会計予算繰越額使用計画についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木建設水道部長
    23 ◯建設水道部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の50ページをお開き願います。  報告第6号音更町公共下水道事業会計予算繰越額使用計画について御説明いたします。  地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成28年度音更町下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画について別紙のとおり報告いたします。  今回御報告いたします繰り越しにつきましては、平成28年度音更町下水道事業会計予算に係ります資本的支出のうち、公共下水道汚水管渠新設工事及び十勝川流域下水道事業建設負担金につきまして、年度内に支払い義務が生じなかったものであることから、地方公営企業法第26条第1項の規定により、管理者の権限において、その額を翌年度に繰り越して使用するものであります。  なお、当該規定に基づき、予算を繰り越した場合、同条第3項の規定により繰越額の使用計画について繰越計算書をもって議会に報告することとされているところでございます。  次に、51ページの平成28年度音更町下水道事業会計繰越計算書でございます。上段の公共下水道汚水管渠新設工事につきましては、予算計上額2億673万8千円のうち、平成28年度中に支払い義務が発生した1億9,584万750円を差し引いた金額のうち616万2,264円を翌年度に繰り越しを行うものであります。繰越額に係る財源内訳につきましては、国庫補助金308万1,132円、残りにつきましては企業債270万円及び損益勘定留保資金38万1,132円としているところでございます。また、不用額につきましては473万4,986円となったところでございます。  次に、下段の十勝川流域下水道事業建設負担金につきましては、予算計上額1,505万4千円のうち、平成28年度中に支払い義務が発生した1,463万3,130円を差し引いた金額のうち32万6,800円を翌年度に繰り越しを行うものであります。繰越額に係る財源内訳につきましては、企業債が30万円、残りにつきましては損益勘定留保資金2万6,800円としているところでございます。また、不用額につきましては9万4,070円となったところでございます。  以上、報告とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 24 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 25 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  報告第6号は、報告済みとします。 日程第5 26 ◯議長(佐藤和也君)  日程第5 議案第3号音更町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 27 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕  議案書の11ページをお開き願います。  議案第3号音更町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。  この条例案は、消費生活センターの拡充に伴い、共栄コミュニティセンター1階の和室を廃止するために条例を改正しようとするものでございます。  最初に、消費生活センターの拡充について御説明申し上げます。町消費生活センターは、平成21年10月に共栄コミセン1階に開設し、相談業務につきましては、音更町消費者協会に委託して行っております。現在、原則として毎週月曜日から土曜日までの6日間、午前9時から午後5時までの8時間、専門相談員2名、相談員1名の計3名体制で相談に応じております。  町消費生活センターに寄せられます相談業務は近年、年々高度化、多様化してきており、消費者を取り巻く環境は一層複雑となり、特殊詐欺の手口もますます悪質、高度化してきております。  現在の消費生活センター来所時におけます相談はパーテーションで仕切ったスペースで行っており、相談室からの声が漏れ聞こえる懸念もございまして、プライバシーに配慮いたしました相談室の設置が必要であると考えております。  また、各種パンフレットなどを掲示するスペースを確保し、テーブル等を配置し、消費者が気軽に立ち寄り、学習できる情報啓発コーナーを設置し、消費者への情報啓発活動の強化を行い、町消費生活センター機能の充実を図っていきたいと考えております。そのため、隣接する和室部分を改修し、町消費生活センターの拡充を図ることとしております。  ホチキスどめ議案第3号関係資料をごらんいただきたいと存じます。共栄コミュニティセンター1階の平面図でございますが、現況図面の和室を改修し、改修後の図面でございます。和室を一体的に活用し、消費生活センターを拡充しようとするものでございます。なお、工事期間は1カ月程度を想定しております。  次ページの消費生活センター平面図をごらんいただきたいと存じます。現況の和室、畳の部屋でございますけれども、26.62平米を含みます和室の部分、36.91平方メートルを、改修後の図面でございます。啓発スペース及び相談室を配置しようとするものでございます。  なお、関係する行政区長の皆様に対しまして5月に説明会を開催し、改修計画を御説明し、一定の御理解を得ております。また、1階和室を継続して利用している団体等からも意見等の聴取を行ったところでございますが、ほかの部屋等での代用が可能でございまして、改修については問題がないとの回答をいただいたところでございます。  議案書の11ページにお戻りいただきたいと存じます。  音更町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例。  音更町コミュニティセンター条例(平成8年音更町条例第18号)の一部を次のように改正する。  別表共栄コミュニティセンターの表1階和室の項を削り、同表〃研修室の項中「〃研修室」を「1階研修室」に改める。  附則といたしまして、この条例は、平成29年8月15日から施行しようとするものでございます。  最後に、この条例に基づきます追加補正につきましては、工事請負費及び備品購入費合わせて592万1千円を見込んでおります。  なお、参考資料27ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照願います。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 28 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野議員。 29 ◯15番(久野由美さん)  消費生活センターの活動状況をお伺いいたしたいと思います。近年相談が高度化、複雑化していると今御説明いただきましたけれども、年間相談に訪れる方は何人いらっしゃるのか。  また、拡充理由をプライバシーということもおっしゃっておりましたが、漏れ聞こえる懸念があるといった御説明でありました。実際には来所されている方々からプライバシーの点について聞こえてきて、プライバシーが保護されていないといったクレームは何件あったのか、その点もあわせてお示しください。 30 ◯議長(佐藤和也君)  青砥町民課長。 31 ◯町民課長(青砥 正君)  それでは、私のほうからは消費生活センターの活動状況ということで御説明させていただきたいと思います。  年間の相談件数でありますけれども、過去2年間の状況を申し上げますと、平成28年度の相談件数が合計で252件、そのうち来所された方は92名、電話が159件、その他1件というようなことになっております。その他は文書での相談と。それから27年度でいきますと合計で236件、26年度は260件というような状況となっております。  プライバシーに関しまして、来庁されている方からクレームの件数ということでありますけれども、具体的に何件そのようなクレームがあったということについては、数値としては押さえておりません。  以上であります。 32 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 33 ◯町民生活部長(荒井一好君)  今、プライバシーの関係で、声が漏れ聞こえるということで、今、課長から御説明したように、数的なものは持ち合わせておりませんが、ただ、いろいろな話の中で、やはり声が聞こえてくるというようなお話も聞いたことがございます。あと、プライバシーが確保されていないことから、町消費生活センターでなくて帯広のほうに相談に行った事例もあるというようなお話は承っているところでございます。  以上でございます。 34 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 35 ◯15番(久野由美さん)  平成28年度では来所をされた方が92名ということで、ではこの92名の方が、同じ日にち、同じ時刻に何人もその来所された方々が重なって御迷惑をかけたという事例は何件あるんでしょうか。  また、プライバシーについてのクレームの数字を押さえていないということでありましたけれども、声が聞こえてくるというふうにおっしゃったのはどちらの側なんでしょうか。相談者側なのか相談される側なのか、どちらの声が漏れ聞こえてきているというふうな判断でプライバシー保護についての今回条例改正しようというふうなことになったのか、その点もう少し詳しくお示しください。  それと、利用者さんがプライバシーを理由に音更町の消費生活センターに訪れなかったというのは、それはきちんと確認されてのことなんでしょうか。町民の方が自分の都合に合わせ、例えば音更町の消費生活センター、また帯広市の消費生活センター、どちらを選択されても、これは何かいけないことなんでしょうか。その点もあわせて御説明いただきたいと思います。 36 ◯議長(佐藤和也君)  青砥町民課長。 37 ◯町民課長(青砥 正君)  まず相談の関係で、先ほど私、昨年度の来所者が92名ということでお話しさせていただきましたが、その中で重なっての相談というのは恐らくほとんどなかったのではないのかなと。今事務所の奥のほうに相談室、パーテーションで仕切られた相談室がありますけれども、そこにダブっての相談、来所で、もう1部屋あったらいいのになというような、そのような事例はほとんどなかったのではないのかなというふうに思っております。  それから、プライバシーの関係で、声が聞こえてくる、それに対しての苦情といいますか、それはどちらからということでありますけれども、やはりあの場所はちょっと声が響くといいますか、廊下のほうにも相談者、それからそれに対応している職員の声が、私も何度か行った中で確認しておりますけれども、かなり相談している方の声が聞こえてくるということで、対応している我々町のほうも、それはあるなと。プライバシーに配慮する必要はあるのかなというふうに考えているところであります。両方のほうから、相談者、それから対応している我々のほうとしても、両方とも改善の必要があるのかなというふうに押さえているところであります。  それから、帯広に行って何か問題があるのかなということでありますけれども、基本的には、消費生活の相談に関しましては地方公共団体の責務ということになっておりますので、基本的には音更町民の相談については音更町のほうで対応するというようなことが基本かなというふうに押さえております。  以上です。 38 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 39 ◯町民生活部長(荒井一好君)  帯広市に相談行っているという部分でございますけれども、今、課長から御答弁申し上げましたように、基本はできるだけ町のセンターのほうに来ていただきたいというのが我々の希望でございますけれども、いろいろな事情でやはり地元でないほうがいいという方も中にはいらっしゃると思います。それは、どこに行ってもそれは自由だというふうに私も思っております。ただ、今、課長からも申し上げましたように、やはりある程度あのつくりからいって音が響くという問題がございます。センターに寄せられるいろいろな相談を考えますと、秘密性が高いものがやはりございますので、既存の施設を改修するわけでございますので、完全に防音というわけにはなかなかいきませんけれども、ある程度の防音性にすぐれた、そういったような相談室を設けたいというようなのが、そういった考えに至りまして今回条例案を提案させていただいたところでございます。  以上でございます。 40 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 41 ◯15番(久野由美さん)  今現在和室となっている部屋は、利用者さんのほうに御説明申し上げて、大丈夫、問題ないとの御回答をいただいたというふうに説明をされておりますけれども、例えば大ホールを使用されたときに、そこを、和室を控室または予備室、準備室等に使われていることも多々あります。そういったように大ホールとセットで使っている場合は、今後和室を撤去することによってその大ホールの使用が控えられるといった点は危惧されていないのか、その点は庁舎内で十分検討されて、和室の利用者は少ないので、また、現在日常的に使っていらっしゃる方のオーケーが出たので撤去するといったことに判断されたのかどうなのか、その点、大ホールとの関係等も御説明願います。 42 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 43 ◯町民生活部長(荒井一好君)  大ホールと和室の一体利用についての御質問をいただいたところでございます。共栄コミセンの大ホールの横には研修室というものがございます。ですから、そちらのほうと一体的に使う例がございます。ただ、当然和室も含めて使うというところもございますけれども、利用実態からいくと和室の利用というのが大ホールとほとんどないということで、我々としましても、大ホール利用者に対して大きな御不便は、多少の御不便はおかけするかもしれませんけれども、大きな御不便はおかけしないというような判断に立ちまして今回御提案をさせていただいたところでございます。  以上でございます。 44 ◯議長(佐藤和也君)  青砥町民課長。 45 ◯町民課長(青砥 正君)  和室の利用についての御質問でありますけれども、1階の和室につきましては、大ホールと一体的な利用、それから和室だけの利用ありますけれども、合計いたしまして28年度は125回の利用、27年度は124回の利用ということで、月に10件程度の利用という状況になっています。これにつきましては、ほかの会議室の利用状況からいくと大体半分程度の利用なのかというふうに押さえています。  大ホールと一体的な利用ということは、例えば託児所のような形での使うとか、一部主催者の控室的な利用も数件ありますけれども、そのようなことにつきましては、2階にも和室が2部屋ありますのでそちらのほうを使ってもらうとか、そういったことで対応可能というふうに押さえたところであります。  以上です。 46 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  宮村議員。 47 ◯19番(宮村 哲君)  私も緊張しておりますから。このことについて、まずスタートは、そこにあった児童館の2階にあったのが消費者協会ということであります。それが解体に決まって、どこか場所探そうという中で、木野農協の話もありました。そのときには町が50万円を出すと。それはまずいなということの中で、これだけ大きないろんな施設が音更町にあるわけですから、この施設の中で適当な場所を探そうやというのがきっかけで、最終的には、木野コミセンの議論もやりましたけれども、共栄コミセンに決定したという経過があるわけであります。
     そういう経過的な話もありながら、私はちょうどその年、20年だと思いますけれども、経済建設常任委員の委員の一人だったんです。そのときに消費者協会から懇談の申し入れがあって、庁舎内で懇談会を開いたというところです。そのときはどうも、たしか大場議長のときだったかなというふうに思います。そのときに、たしか会長は佐々木恵美子道議だったかと思います。そのときに、いろいろと我々は、「あんた方は何も消費者協会のことは理解してないんでないか」ということを厳しく指摘されたわけであります。私も、委員会でありますから、所管となるたけ少しは勉強していったつもりでありますけれども、てってきこうせんで、本当に何で、消費者協会というのは弱い人たちの味方なのに、何かきょうかつされたようなニュアンス的なものがありました。  そこで、その当時の会長は佐々木さんでありますから、謝る、謝らんの話が出ました。それで私が、「私に謝れと言うのですか」と聞いたら、「いや、私が謝ります」というような話になったわけですから、そういう会長が謝ると言ったことは、どれだけ我々に指摘された内容だったかということを想像していただければわかると思います。そして、その消費者協会の便りが毎月というんですか、来ます。そのときに写真で見ますと、その方も今も活躍しているんだなというの、写真でしか確認できませんので、しているんだなというふうに思います。  ですから、例えば会長人事もありました。佐々木さんやって、その次はヤマカワさんからナカガワさん、そして今回佐々木さんになったというような経過だけなものがありますし、その今答弁の中にありました3名の方の中で1人が、佐々木さんとの関係のある方が事務をとっているということで、このことは何ら問題はないと思いますけれども、余りこういうような形の中でやっていきますと、私物化されたような感じを受けても仕方がないんではないのかなというふうに思っています。  そういう中で、私はここで質問をいたしますが、消費者協会の会員数は、帯広や幕別町では減少、また、他の自治体でも横ばいで、ふえていないということを聞いています。音更町の会員の増減はどうなっているのか、また、消費生活センターの利用者は横ばいというが、ここ3年間の横ばいであり、それ以前に比べると減少傾向に聞いてますが、利用者の実態はどうか、まずそのことをお伺いします。 48 ◯議長(佐藤和也君)  青砥町民課長。 49 ◯町民課長(青砥 正君)  消費者協会のまず会員数ということで御質問でありますが、会員数につきましては、過去3カ年の状況を見ますと、28年度が81名、27年度が90名、26年度が88名ということで、若干減少傾向にはあります。  それから、消費生活センターの利用者、相談の件数でありますけれども、これも過去3カ年の状況で言いますと、28年度が252件、27年度が236件、26年度が260件、大体ほぼ横ばいというような状況となっております。  以上です。済みません。 50 ◯議長(佐藤和也君)  青砥課長。 51 ◯町民課長(青砥 正君)  とりあえず今3カ年ということで御報告をいたしましたけれども、もう少し古いところから、過去5年間の状況で説明させていただきます。まず会員数でありますけれども、先ほど26年度まで言いましたが、25年度は92名、24年度が94名ということで若干減少傾向となっています。ちなみに平成23年度は100名というような状況になっています。  それから、相談の件数でありますけれども、25年度は210件、24年度が219件、23年度は274件というような状況となっております。  以上であります。 52 ◯議長(佐藤和也君)  宮村議員。 53 ◯19番(宮村 哲君)  消費生活センターとそれを運営する消費者協会に毎年人件費、消費生活相談の経費、レベルアップ事業や消費者の啓発の経費として補助金が支払われていますが、消費生活センターの事業にその効果があらわれているかどうか、また、あらわれているとしたなら、その具体的な内容をお知らせください。 54 ◯議長(佐藤和也君)  青砥町民課長。 55 ◯町民課長(青砥 正君)  消費生活センターを委託しているということでの効果というようなことでありますけれども、大体毎年、その消費生活相談業務、それから出前講座、そしてレベルアップなどの研修なども行ってきているところでありますけれども、毎年大体900万程度の、過去3カ年でいきますと約900万円というような形での委託となっております。  効果ということでありますけれども、やっぱり行政が直接行うよりも、民間の方が相談に応じていると。より身近な方が相談に対応しているということで、町民の方は行きやすい場になっているのではないのかなというふうに押さえております。  そしてその中でも、今現在3名の相談員がおりますけれども、そのうち2名の方は専門相談員の試験に合格している方ということで、なれているといいますか、専門の相談員がおりますので、町民の相談には親切丁寧に対応しているということで、効果としては上がっているというふうに捉えております。  以上です。 56 ◯議長(佐藤和也君)  宮村議員。 57 ◯19番(宮村 哲君)  6月の7日に、民生常任委員会の中でこの条例についての話があったということでありましたから、私も協会の関係者と話を聞くことができました。先ほどプライバシーについて久野委員からありましたように、いろいろ聞いたんでありますけれども、そのことについては、プライバシーについては増築しなくても守ることはできる。逆にそのことに、和室を改修することによって今まで使っている人に大変迷惑なことだというようなことも言っておりましたし、本当に、道の経費でやるということでありますから、この道費についても、これは決して町費使わないからといって、これはみんなの税金でありますし、やはり本当に間に合うんであれば、これは改築するという必要はないというふうに思っています。  そこで、平成21年度の消費生活センターを消費者協会に委託すると議論のときに、未来永劫、消費者協会に業務委託するかという議論が出たときに、消費者協会と消費生活センターは別であるという、当時の寺山町長が答弁しているわけであります。今回の消費生活センターの拡充すべきという消費者協会の要望は妥当だったか、どういうふうに認識しているか、そのことを伺いします。 58 ◯議長(佐藤和也君)  高木副町長。 59 ◯副町長(高木 収君)  今宮村議員のおっしゃったように、まさに消費生活相談業務、これ自体は町の責務でございますので、町が消費生活センターを設置していると。町の責務で消費者の方の相談に応じるために、その場を町が設置しております。その業務については、今までの御答弁の中でも申し上げておりますけれども、やはり専門性のある一定の資格を持った方、そういった方が安定的にそこの相談体制を維持できるような、それが望ましいわけでございますので、そこは町の職員ということになれば人事異動等もあって、なかなかそういうわけにもまいりません。そういったことの中で、一番その業務に適していると思われる音更の消費者協会さん、ここにお任せをしてやっていただいていると。  その中で、今相談件数についてもありましたけれども、一定の相談件数がありまして、相談件数は、これは逆に言うと少ないほうが多分問題が少ないということで、少ないほうがかえって音更にとってはいいのかもしれませんけれども、いろんな事案が次から次へと世の中の動きに合わせて出てまいりますので、専門性のある方も常に勉強されていると。そういったことの中で消費者の方の不安に応える、悩み事、困ったこと、いろんな悪質商法もありますので、そういったことに相談をする、あるいは予防をする、そういう啓発をしていくという、町の町民を守るという立場で大きく貢献をしていただいているというふうに私どもは認識しているところでございます。  以上です。 60 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  平山議員。 61 ◯11番(平山 隆君)  和室を廃止するということでありますから、私も、十分理解を得た中でこれに賛同していきたいなというふうに思っておりますので、一定の質疑をしていきたいなというふうに思っております。  和室の利用状況だとか、あるいは周辺の方々の、利用されている方の意向だとか、あるいは他に支障がないというようなことの荒井部長の答弁、私もそれらについても場合によってはお聞きしようかなと思ったんですけれども、それについては先ほどの答弁で了解いたしておりますし、ただ、やはり改修をするということですから、ここで議長のほうにもちょっと、本来ですと予算と関連した中でやればよろしいんですけれども、どうしてもこの予算のほうにもかかわっていくというようなことであろうと思いますので、質疑の中で若干入り込むかもしれませんけれども、その辺については了解いただきたいというふうに思っております。  それで、今質疑の中で若干お話しありました、まず相談室の形態でありますけれども、私も見て、そして相談員さんが2名おりましたし、その方に案内をしていただいて、和室の状況、あるいは今の相談室の状況についてお聞きもし、そして自分でも確かめてみました。かなり頑丈なパーテーションというんですか、で円形の状態の中で設置されております。ただ、上が筒抜けになっておりまして、約2メートルほど天井から離れているわけでありますけれども、これについては、相談員さんの説明では消防法の関係でというようなことをおっしゃっておりました。相談員も、プライバシーの関係についてはやはり改善してほしいというような意向もお話されておりました。  それで、これは消防法にどう抵触するのかということの答弁もあれなんですけれども、天井までそれを延ばしたときに、やはり消防法に関与して難しいのか、あるいは、例えば、今筒抜けになっているんですけれども、それのふたをするような工法、そういった相談室の改修に当たっての工法等について十分検討されたのかについてお聞きしたいなというふうに思っております。  それと、今回の、予算にかかわるんですけれども、どうしても予算とのかかわりが出てくるわけでありますから、和室を改修するためには、五百何十万の設備と含めて必要であるというようなことであります。これについては、収入、歳出見ますと、町の予算がどこにも入っていないという状況であろうと思います。その中において歳入を見ますと全額活性化交付金と。592万1千円ということでありますけれども、この補助制度については道の補助制度なのか、あるいは国の補助制度なのか、それにかかわる申請行為はどのような経過でされているのか、この辺お聞きしたい。  経過というのは、他の、例えば今やっているIC工業団地等については、土地利用の関係でやはり事前、いわゆる下協議等を行っているわけでありますけれども、そういったことがこの、厚労省ですか、これの予算の中にはそういった仕組みの中で進まれているのか、十勝振興局と事前に協議しながら、道のほうの協議を経て国等のを行っているのか、それにかかわる申請行為はいつなのか、そして補助決定についてはいつなのか、これについてお聞きしたいと思います。 休憩(午前11時04分) 62 ◯議長(佐藤和也君)  質疑の途中ですけれども、一定時間経過しましたので、ここで休憩とします。10分程度休憩いたします。 再開(午前11時17分) 63 ◯議長(佐藤和也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  青砥町民課長。 64 ◯町民課長(青砥 正君)  まずは最初の道などからの補助金の関係の今までの申請行為でありますけれども、この事業に関しましては、まずは要望額調書、来年度の要望額がどのぐらいあるのかということで、平成28年の11月1日に要望額調書ということで、こういった施設の改修も含めたものを出させていただきます。29年度がこの事業の新規要望の最終年ということもありましたので、まず要望として出させていただいております。そして、それから3月になりましてから事業計画書の提出、そして補助金の交付申請が、4月26日に補助金の交付申請、そして5月23日に補助金の交付決定というような形で道のほうからは来ているというような状況であります。  それから、2点目の消防法の関係でありますけれども、現在は部屋の奥のほうにパーテーションといいますか、つい立てを立てて、相談者の顔が見えないというような形で行っております。それを天井まで壁を設けて密室状態にするような形になりますと、自動火災報知機を設置することですとか排煙設備を設置しなければならないとか、そういったような必要性が出てくるということで、今の場所を改造してのプライバシーに配慮した部屋ということにはなかなか難しいと。そういったことで、御提案させていただきました窓側のほうでの増築というようなことで計画したところであります。  以上です。 65 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 66 ◯町民生活部長(荒井一好君)  予算の関係で若干追加説明をさせていただきたいと存じます。今、課長から申し上げました部分につきましては、当初予算でも提案をさせていただいております消費生活相談業務、こういった部分の事業につきましてもあわせてこの改修とともに申請をしているというような状況で御理解をいただきたいと存じます。  なお、この補助金につきましては、原則10分の10の補助金でございますけれども、全道要望、そういったような、北海道の一定の予算も決まっておりますので、本町といたしましては改修の部分につきましては全額来るものとは考えておりますけれども、その調整によりましては若干減るという、そういう可能性もまだ残っているのかなというふうには考えております。  以上でございます。 67 ◯議長(佐藤和也君)  平山議員。 68 ◯11番(平山 隆君)  最初に相談室の工法というんでしょうか、消防法では、天井までやると排煙だとか、あるいはその他の設備が必要ということのようであります。私は、ふたという工法もちょっと話したんですけれども、ふたの工法については検討されなかったのか。今天井から1メートルぐらい離れています。その上にふたを乗せたらどうなのかなというような。これはよろしいですけれども。  防音にかかわる検討については、一定の検討はなされたということで、一応理解はいたしますけれども、ただ、議会等のパーテーションでも、しょっちゅう会派の移動によってパーテーションを移動したりもするものですから、そういった観点から言うと、パーテーションでもって、つい立て等をあるいは移動することについては特に大きな支障はないのではないのかなというふうに思ったものですから、その辺についての質疑をさせていただきました。  そこで、今私が話しましたように、ふたをするというやつについて検討されたのかどうか、それだけで結構でありますから、それについての答弁をいただきたいと思います。  それから、補助の申請と、それから補助決定にかかわる、それと、先ほど、補助制度の名称もあわせてお聞きしたいなと思います。  それと、青砥課長の最後のほうの答弁で新規要望の最終という言葉が出てきたんですけれども、この新規要望の最終というのはどういう意味合いなのか、これについての答弁もいただきたい。これが最後のいわゆる補助交付というんですか、これは道交付金ということでありますけれども、これは道の制度なのかどうもあわせて、先ほどもちょっと質疑したと思うんですけれども、道の制度なのか、あるいは国の制度なのか、それにかかわる通り抜け予算なのか。  それと、昨年の11月1日に要望調書を提出しているということでありますけれども、調書だけの要望事項で足りるのか。これについては、やはり今消費関係の相談業務というのは非常にやっぱり喫緊の課題として必要な事項というような形の中で、こういった手続の中で、補助申請については単なる調書を出しただけで間に合うのか。先ほど私は、下協議も含めて、十勝振興局の協議も含めてどういう経過なのかということを質疑したわけでありますけれども、それらについては全くなしに、単なる調書の提出だけでほぼ満額の金額が出るのかどうか。  それと、今の答弁の中で、全道規模の中で出てきていると思うんですけれども、たまたまほかの町村の要望が少ないから本町における消費生活センターの改修については全額ついているというような形なのか、お聞きしたいと思います。 69 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 70 ◯町民生活部長(荒井一好君)  まずパーテーション、今の仕切りの上のふたといいますか、それを、そういったものも含めて既存の施設の中での防音といいますか、プライバシーに配慮した、そういったような相談室というのを検討したのかというような最初の御質問かなというふうに考えます。そこの部分は、先ほど課長からも御答弁申し上げましたように消防法等々の関係がございますので、やはりなかなか難しいのかなというふうに考えておりまして、ふたといいますか、そういったものについての検討はしておりません。やはりプライバシーに配慮した新しい相談室というようなことで検討をさせていただいたというような状況でございます。  あと、答弁漏れがあって大変申しわけございません。補助金の名称でございますけれども、北海道消費行政活性化事業補助金というようなメニューになっております。こちらにつきましては、国の交付金をもとに北海道が基金を造成しまして、そちらのほう、道からの交付金という形にはなりますけれども、そういったような補助制度になっております。  そして、その協議でございますけれども、まず北海道全体の予算をある程度確保する必要があるということで、先ほど課長からも御答弁申し上げましたように、10月末、11月1日にその所要額調書というものを振興局のほうに提出をした……。失礼いたしました。こちらはメールで直接……。失礼しました。文書は北海道から来ておりますけれども、振興局のほうにメールを送信させていただいております。その中でいろいろな事業に対するメニューというものがございます。そのメニューの部分で必要な経費はどのぐらいなのかというような所要額、こういったものを要求をさせていただいたところでございます。また、その中で、そのメニューの中で今までとどういったものを拡充したのか、そういったような部分もございます。その補助メニューでわからないものにつきましては振興局と打ち合わせをさせていただきながら、メールといいますか、所要額調書を出させていただいたというような状況になっております。  あと、29年度が最後という部分でございますけれども、この消費者行政、今申し上げましたこの補助金でございますけれども、新規事業の採択、こういった部分は29年度継続、事業のメニューによって、補助金の終了がいろいろな事業ごとによって変わってきているというような事業でございます。ですから、こういったような新規事業、例えば今回御提案申し上げておりますセンターの拡充、こういった費用につきましては29年度が現在のところ要望上は最終であると。ですから、現時点でいいますと、例えば来年以降に先送りすると道の補助金のメニューがつかないと。現時点での取り扱いというふうになっております。  以上でございます。 71 ◯議長(佐藤和也君)  平山議員。 72 ◯11番(平山 隆君)  今の新規要望の最終ということについては平成29年度でもって、こういった改修並びに備品の購入費に係るメニューについては29年度限りというようなことの説明であったかと思います。  工法については、とやかく言うつもりはありませんけれども、一定の検討協議はなされてきたというようなことについては一定の理解をしていきたいなというふうに思っております。  今の消費行政の重要性に鑑みて、やはり一定のセンターとしての機能を充実させるということについては私も十分理解するわけでありますけれども、ただ、先ほど言いましたように、やはりあるものをなくすると。それについても、2階に和室があるという答弁がありました。  私から内容についての疑義についての質疑はこれで終わるわけでありますけれども、ただ、これは自分で思って自分で納得するということではないんですけれども、今荒井部長のお話した十勝振興局との協議の中で、随分軽易なやりとりの中で決定していくんだなということについてはちょっと疑義が残るわけでありますけれども、いずれにしても、これについては国からのお金が道のほうにおりてきて道との、道の、認可権者については北海道だという理解でよろしいのか、それも確認して私の質疑は終わります。 73 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 74 ◯町民生活部長(荒井一好君)  今御質問のありましたとおり、北海道からの補助金でございますので、許認可ということにつきましては北海道が持っているというようなことで我々も捉えております。  以上でございます。 75 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  坂本議員。 76 ◯12番(坂本夏樹君)
     この音更町コミュニティセンターの条例の一部を改正するということで、この議案の意味というか趣旨については、やはりお話のとおり消費生活センターの拡充が必要なんだろうなというのは何となくは理解するところであります。さらに、平成29年6月7日の民生常任委員会においてもけんけんがくがくやりとりがあったというのはこの質疑の議事録で確認させていただいておるところでありますけれども、この中にも、相談者のプライバシーを確保したいですとか声が漏れない相談室を確保したい、さらに啓発活動のスペースも必要だということが説明されております。  しかしながら、この共栄コミュニティセンターは避難所として指定されています。そういった中でこの1階の和室というのは私は必要なんじゃないかなと思っているわけなんです。というのも、昨年8月の台風のときの避難所のことを考えますと、特に緑南中学校は多くの方が避難されています。そういった中で、避難者の方には子供からお年寄りまで、それから授乳中のお母さん、赤ちゃんもいるんじゃないかなというふうに思います。さらに、昨年の8月の避難のときには重篤な患者さんはいなかったというふうに感じておりますけれども、例えば本町において水害や地震などの災害が起きたときに、共栄コミュニティセンターに避難者の方があふれ返ったときに、じゃ授乳はどこでするんだとか、調子が思わしくない方、あるいは重篤になった方をどこに寝っ転がせるんだとかいうことを鑑みますと、1階の和室というのは必要なんじゃないかなというふうに私は思うわけであります。  そこで、幾つも質問させていただきますけれども、まず、今回条例改正案ということで、音更町のコミュニティセンター条例というものがあります。この第3条の中に、使用の許可はあらかじめ町長の許可を受けなければならないというふうにありますけれども、このあらかじめというのはいつ時点のことを指すのか。  次に、第6条に、特に必要があると認めたときは使用料を減額し、または免除することができるとなっております。特に必要があると認めたときというのはどういったところを想定しているのか。  次に第7条ですが、町長が特に認めたときはその全部または一部を還付することができるとなっております。特に認めたときとはどういったことを想定しているのか、お示しいただきたいと思います。  それから、この添付資料で改修前、改修後の図面いただいております。私も建築を学んだ者として消防法があるというのは重々承知しておるわけでありますけれども、この改正後の図面を拝見しますと、相談室と啓発スペースの間に仕切り壁がありますけれども、これはプライバシーを確保するといった意味からも天井までの壁かというふうに思いますけれども、そういったことで区画できるんであれば、例えば相談室の壁を挟んだ東側の既存のスペースに、消防法にのっとった形で天井までの壁をつくった個室ができるんじゃないかなというふうにも思うわけであります。その点についても建築的な観点から伺いたいと思います。  あともう一つ、共栄コミュニティセンターの使用申し込みについて、これはホームページで拝見しましたけれども、使用予定日の3日前までに使用申請が必要となります。この3日前までの根拠というのもお示しいただきたいと思います。  以上です。 77 ◯議長(佐藤和也君)  青砥町民課長。 78 ◯町民課長(青砥 正君)  まずコミセンの条例の関係であります。コミセンの条例の中で、確かに3条の中で、使用の許可はあらかじめ町長の許可を受けるよと。これはコミセンにかかわらず、地域会館等も同じでありますけれども、使用に当たってはあらかじめ、スムーズに使っていただくために、あらかじめといいますか、使用に当たっては申請書を出してもらいますので、それは事前に出してもらうという形になりますので、そのためにこの使用の許可というようなことを定めております。  それから、使用料の減免または免除ということでありますけれども、会館いろいろ使うときには使用料というのを取ることになっておりますけれども、部分的にこういった方の利用につきましては使用料を減免するということで、減免の要綱を定めております。例えば町内の公共団体ですとか公共的団体ですとか行政補完団体など、それからボランティア団体、自助団体などにつきましては、ある程度使用料につきまして減額するというようなことで減免の要綱を定めているところであります。  それから、第7条の使用料の還付というところでありますけれども、それで、あらかじめ払ったけれども、払うに該当しないというような場合は還付ということが出てこようかと思いますけれども、私も担当している中では、ここ数年の中では還付ということは発生しておりませんけれども、場合によっては、使用料を取らなくてもいいようなところから取ったような場合につきましては還付ということも出てくるのかなというふうに押さえております。  共栄コミセンの申し込み、3日前までに申請というようなことでありますが、その3日前というのは、特に根拠ということはないんですけれども、会館の運営上、当日というよりも、スムーズに運営していくためにはその程度の事前の申請が必要なのかなというようなことで定めているところであります。  以上です。  済みません、先ほど還付のことでのちょっと補足なんですけれども、事前に申し込みをされていて使用料を払っている場合で、それがキャンセルになったような場合につきましては還付ということが発生してくるということであります。  あと、既存の場所に相談室をつくれないのかなというような御質問かと思います。今、和室部分にこういった相談室を設けてということでありますけれども、以前はこのコーナーにつきましては、和室が3部屋とられていたものを、2部屋部分を消費生活センターとして使っているところでありまして、その和室ごとにパネルヒーターが設置されているというようなことであります。今のところに相談室を設けるということになると、増築部分と同じような広さのところが必要になってくるということもありますので、その部分に設置するということは消費生活センターの機能などからいきまして難しいのではないのかなということで、新たなプライバシーに配慮した部屋、それから、今後はこの啓発スペース、一般の方が自由に学べる場、そういったものが今後必要になってくるということで、あわせて拡充していきたいということで考えております。  以上です。 79 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 80 ◯町民生活部長(荒井一好君)  今の課長の答弁に補足をさせていただきたいと存じます。二つ目の質問でございますけれども、既存の今のパネルといいますか仕切りがあるところ、そこの部分を改修するのはどうなのかというような御質問だったかなというふうに存じます。そちらにつきましては、窓がないというような問題もございます、仕切ってしまいますと。あと……。大変申しわけございません。場所を私間違って言っております。窓はございます。  ただ、今の既存のところに、その前のところにいたしますと、やはりなかなか使い勝手が悪いのかなというふうに考えます。ですから、今、課長からも申し上げましたように、一定の啓発スペースというのも課長からも申し上げましたようにやはり必要だろうと。単に狭いからということでなくて、消費者が気軽に立ち寄れる、そういったようなスペースの確保も重要であろうと。そういった中で必要な相談室、そういったものを確保したいというようなこともございますので今回提案をさせていただいたということでございます。  以上でございます。 81 ◯議長(佐藤和也君)  坂本議員。 82 ◯12番(坂本夏樹君)  既存のスペースだと使い勝手が悪いんじゃないかという部長の答弁をいただきました。課長からも、現状のスペースでは個室化するのがなかなか難しいという答弁もいただいておりますけれども、建築的に話を聞く限りにおいては、現状のスペースで個室の確保ができなくはないというふうな私印象を持ちました。  質問に移りますけれども、冒頭に私、防災の避難所という観点からも1階の和室は必要なんではないかというふうに述べたわけでありますけれども、今回のこの補助金等々の申請をすると。で、今回の議案の上程というのに先立って防災避難所の観点からの検討があったのかどうか、それを伺いたいと思います。  それから、コミュニティセンターの条例について幾つか質問しました。答弁の中にありましたけれども、町内会団体などの使用の場合は減額、減免することがあるということでありました。例えば、この和室を当日に、消費者センターに相談に来られた相談者の方が、消費生活センターの申請、当日その場で申請することで使えないということがあるのかどうか。  さらに、町長が特に認めたときの還付ですけれども、条例を改正するんであれば、一つの案として、消費生活センターの相談に来られた方が必要に応じてこの和室を使うときにはこれを減免するということができるものなのかできないものなのか、お示しいただきたいと思います。 83 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 84 ◯町民生活部長(荒井一好君)  防災の観点からの検討をされたのかというような最初の質問かと存じます。そちらの部分につきましても、防災上の観点からは検討はしておりません。先ほど申し上げましたように、和室の利用団体ですとか町内ですとか、そういった部分のことで考えております。ただ、1階に、先ほど、大ホールの横に研修室というものもございます。畳ではございませんけれども、そういった部屋の、一定程度使えるのかなというふうに考えて整理をしたところでございます。  2点目の和室の使用ということでございます。町の消費生活センターにつきましては町の公の施設ということでございますので、申請云々ということでなくて、例えば和室がそのときあいているということになりましたら、そういった部屋を使って相談に対応するというような場面は、和室に限らず、2階の部屋も含めてあると思います。  ただ、我々考えたところは、そういった部屋を有効的に活用すればいいのではないかというような御意見もあろうかと存じます。ただ、相談員というのが女性であると。男女差別をするわけではございませんけれども、年に、電話等でやはり怖い思いをしたというようなことを相談員から、専門相談員、相談員の方からお話を聞くことも我々としてはございます。そういったような、安全の確保と言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、やはりそういった面からもセンターを拡充をして、ある程度人が、ほかの人、最低限2人おりますので、そういった目の届く範囲で、プライバシーに配慮した形で対応をしたいというようなところで今回の提案をさせていただいたところでございます。  以上でございます。 85 ◯議長(佐藤和也君)  坂本議員。まだ抜けていましたね。まだ1問抜けていましたので、今答弁させてからにします。  荒井町民生活部長。 86 ◯町民生活部長(荒井一好君)  済みません、私の答弁が。センターが使うということでございますので、町が使うというようなことで置き替えていただきますと、あいているところを申請をして使うということをしなくても差し支えないのかなというふうに町では考えております。ですから、今も、例えばあいていればそちらの部屋を使っているというような実態がございますので、申請をとっているわけではございません。  以上でございます。 87 ◯議長(佐藤和也君)  坂本議員。 88 ◯12番(坂本夏樹君)  答弁いただいた中では、女性の相談員の方の身の安全という答弁もいただきました。その安全を優先するのであれば、個室で相談を受けるというのはいかがなものかというところも懸念、心配するわけであります。  それから、消費者センターが相談において使う限りでは使用料の徴収もなくても大丈夫だというような答弁だったかと思います。さらには、防災の観点では御検討はなされていないということでありました。相談に来られる方のプライバシー、音漏れですとか、あとは啓発スペースをもっとふやしたいというのはわかるんですけれども、道費100%で改修工事を行うにしても、やはり私たちが払った、納めた税金であるのは変わりがないというのは事実であります。  そこで、るる条例についても伺いましたけれども、例えば、冬の期間は1時間378円の使用料かと思います。これを、相談件数が月に平均7.6件だということで、月に8件としましょう。そうすると月3,024円の使用料、これが1年間、12カ月になると3万6,288円の使用料ということになるんです。例えば消費者センターが有料だとなった場合に、1年間に3万6,288円ということは100年以上利用できるということになるんです。その比較としましては、工事代金が470万9千円だと。  こういう計算はしましたけれども、町が使うことにおいては利用料は徴収しないということでありましたので、比較として、この工事の470万9千円をかける意義として、私としましては、やはり防災の観点からも御検討いただいた上で、町内会あるいは和室の頻度が利用の高い方に理解は得られたとしても、やはり万が一のことを考えた場合に1階の和室というのは必要ではないんではないかということを申し上げて、私の質問は終わりたいと思います。  以上です。 89 ◯議長(佐藤和也君)  高木副町長。 90 ◯副町長(高木 収君)  共栄コミュニティセンターの防災面でのいろいろお話をいただきました。もとはといえば、共栄コミュニティセンターも葬儀会場としてそもそもは発案されたものです。椅子席で300人ぐらい座れる葬儀会場が欲しいと。それで、大ホールといいますか、大きなところ、あそこはPペットにして椅子席でという、そしてステージのところには祭壇もできるつくりにしてあると。当時はそういったことの中で葬儀が前面に出ていましたから、例えば受付の会計の部分はどこでやろうかとか、それから僧侶さんの控室はどこら辺がいいだろうかとか、ほとんどそういうことがメーンでこの構造は決まった部分がございます。それが時代が変わりまして、葬儀会場としての需要はまずないといったことになっています。今はといいますと、いろんな町内のサークル活動等々、習い事や含めて、そういったことの中で活発にかなり使われるようになっております。  そして、やはりあの市街地の場所が一番いいだろうということの中で、町としては消費生活センターをあそこの場所に設けさせていただいた。先ほど宮村議員からもいろいろなこの消費生活センターを児童会館から移転するときのいきさつについてお話ございまして、その中で、町としても検討した結果、議会の最終的には御理解をいただいて、この施設を改修する形で消費生活センターをここに設置させていただいたという部分でございます。  消費生活センターとしては、最初からもっと大きなスペースが必要なんではないかというお話も実はあったんですけれども、やはりそこはいろいろな団体や何かも使っているということもあったわけでございまして、まずはこのスペースでやっていただけないかということの中でやってきた経過もございます。その中で、そうはいっても、やはりいろんな状況の中で相談室や何かも個別に確保したいというようなこともございまして今回の御提案をさせていただいたということでございます。  決して北海道の補助金があるからいいだろうということではございません。再三複数の議員さんから御指摘いただいたように、それも税金でございますので、もちろんそのとおりです。町は、この目的として必要だという判断で拡充を提案させていただいたと。財源については、これはやはり町の財政を考えた上で、有利な財源を選択したいので、結果的には北海道の交付金を申請はいたしましたけれども、あくまでも必要だという判断のもとでやらせていただこうと思っている事業でございます。  その防災の関係ですけれども、避難所の指定をしておりますので、特にこのメーンとなる大ホールのところでの避難所運営、こういったことについては当然、福祉避難所にはここはなっていませんけれども、そういうお年寄り、あるいは病気を持っている方とか小さい赤ちゃんのいる方とか、まさにおっしゃるとおりだと思いますので、そういった方々の逆にプライバシーとかそういうことも確保しなければいけないというふうに思っていますので、そこはこの避難所運営の中で、また防災面についてしっかり検討してそこには対応していくというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 91 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  山川議員。 92 ◯3番(山川光雄君)  今回の条例改正について、拡充に伴うコミュニティセンター条例の改正ということであります。これは消費生活センターの拡充ということでありますが、この消費生活センターの設置された経緯というのは、平成21年の設置条例をつくって消費生活センターをつくったわけでありますが、もともとこの消費生活行政というのは、先ほどちょっとお話が出ていましたけれども、消費者協会が、現在もう50年、半世紀になると思いますけれども、その消費者協会が住民のボランティアで消費行政を進めていたというのが経緯でありまして、それが、平成21年に国が消費者庁を設置したことによりまして、行政がはっきりと消費行政を行うんだというような制度改正が行われて、町も消費者センターを設置したというのが経緯があります。現在は町民課長が所長を務めているということをまず前提にお話をさせていただきたいと思います。  それで、今回のセンターの拡充でありますけれども、この拡充の判断につきましていろいろと議論がございますけれども、第一は、プライバシーの保護というのが第一だろうというふうに思います。それで、まず相談業務につきまして、消費者庁ができて制度改正になって、この相談業務というものが国の政策としてでき上がって、現在は消費者庁が全ての消費生活センターから出ます相談を全て消費者庁に集約して、国としてそれらの対応しているというふうに思いますけれども、現在の消費者センターと国との関係、連絡調整、そういったものが行われていると思いますけれども、その実態をお伺いしたいと思います。 休憩(午後 0時00分) 93 ◯議長(佐藤和也君)  質疑の途中ですけれども、ここで昼食のため休憩といたします。  午後の再開を1時とします。 再開(午後 1時00分) 94 ◯議長(佐藤和也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  午前中の答弁に対する訂正があります。  高木副町長。 95 ◯副町長(高木 収君)  申しわけございません。先ほど坂本議員からの御質問の中で、共栄コミュニティセンターが福祉避難所に指定されていないと私申し上げたんですけれども、大変申しわけございません、福祉避難所に指定をされておりましたので、訂正させていただきます。大変失礼いたしました。 96 ◯議長(佐藤和也君)  それでは、質疑を再開します。  答弁、青砥町民課長。 97 ◯町民課長(青砥 正君)  先ほどの質問で、相談業務に関しまして、国との関係ということの御質問であります。この消費者生活センターの全国的な組織といたしましては、独立行政法人の国民生活センターというような組織があります。そことネットワークでつながっておりまして、具体的に言いますと、全国消費生活情報ネットワーク、通称パイオネットと言っていますけれども、相談がありましたものは全てそちらのほうに報告しております。相談員が受けた相談の聞き取りの内容、それから相談の処理状況などにつきまして全て報告するということで行っております。それによりまして、全国的にどのような相談があったとか類似の相談があったとか、そういったものもそのシステムから見ることも、そのシステムを活用して相談者に情報を提供することも可能であるというような状況になっています。  以上です。 98 ◯議長(佐藤和也君)  山川議員。 99 ◯3番(山川光雄君)  今お話をお聞きいただきましたように、消費生活センターは一町村だけで処理しているのではなくて、国との連携をとりながら、必要なものは国が法律をつくって消費者を保護するというようなことで、消費生活センターの相談業務は非常に貴重なものとなっているという実態であります。  今回の拡張との関連の中で、相談者のプライバシーを守るということでありますが、相談業務をしっかりとお聞きして内容を伝えていくということが今重要な職務でございまして、それには専門性が伴っているということで、専門相談員は資格を持っているというような資格制度になっているというようなことでございます。そんなようなことで、相談をしっかり受けていただくために今回の拡張も必要な部分でないのかなというふうに私は思っているわけであります。  もう一つお伺いしたいのは、消費生活センターができまして、今までいろんなセンターの充実を図ってきていると思うんですが、その点について、これまでに21年に設置されてからどのようなセンターが充実されてきたのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 100 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 101 ◯町民生活部長(荒井一好君)  センターの充実の経緯というようなお話かなと存じます。まず専門相談員、最初、試験に受かった方が1名たしかいらっしゃったと思います。次に採用された方が、2人目の方も相談員として専門相談員の試験に受かって2名体制になったと。そういった中で、開設時間につきましても、今9時から5時までということになりますけれども、最初、たしか10時からだったというふうに記憶しております。前後1時間ずつ延びたという経緯もございます。そして、最初水曜日がお休みだったというのも、毎週というようなことで、確か26年だったかなというふうには記憶しておりますけれども、若干年度がずれていたら申しわけございませんけれども、そういった中で毎週6日間、そして9時から5時までというような現在の体制になっていると。あと専門相談員2名にさらにプラス相談員1名を配置しまして3名、そして職員が3名体制で、最低2名以上いるような体制で相談に当たっているというような状況で拡充を図ってきているものと考えております。  以上でございます。 102 ◯議長(佐藤和也君)  山川議員。 103 ◯3番(山川光雄君)  現在の消費相談は、IT関連のネット通販であるとか、間違って進入して有料サイトのほうに入っていったとか、そういうような相談でありますとか、賃貸住宅の契約におきますいろんなトラブルとか、現在は不用品買い取りで家庭に電話が来るというような状況で、そういった勧誘なんかも起きております。
     そのようなことのほか特殊詐欺なども、これは金額もかなり大きくなっておりまして、そんなような社会生活の中で消費者はいろんなことが危険があるというようなことで、いろんな情報をきちんと提供して、ふだんの生活に支障のないように、何か起きたときには相談に行って解決してもらうというようなセンター機能があるわけであります。  今回の拡充によりまして、それらの町民の生活安定のために、消費者の生活安定のために必要なものというふうに理解をしているわけでありますが、再度お伺いいたしますが、今まで消費生活センターでいろんな対応をしてきておりますけれども、今回の拡充の判断となった理由について改めてお伺いして、質問を終わりたいと思います。 104 ◯議長(佐藤和也君)  小野町長。 105 ◯町長(小野信次君)  今、山川議員を初めいろいろな質問がございました。今山川議員から何がポイントかというお話ですけれども、何がポイントかと。やっぱり今の一般生活のこの生活者の中で、これだけ消費生活という中での犯罪に結びつくこと、それから知識不足の中で生活の情報を得られなかったことということによってのトラブル、そういったものが近年ますます多くなってきていると。先ほど数字で出されてはおりましたけれども。  しかし、いろんな御質問ありましたけれども、基本的にこの消費生活センターというものの従来から、そしてまた、今の現時点では、この町規模からしても、言ってみれば相談業務に当たる中での環境というのをもう少し充実させていくべきという一つの判断に立って今回提案をさせていただいたということであります。  以上。 106 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  松浦議員。 107 ◯16番(松浦波雄君)  確認させてもらいます。今、本当に活発な質疑が行われておりまして、その中でちょっと疑問がありましたので、それを解消したいという観点で確認したいと思います。  まず1点目は、相談員が怖い思いをしたことがあったということがございましたが、それはどのような内容で、現在もどれぐらいあるのか。また、その対応と解決策はどうやっているのかというのがまず1点目。  同じく、2点目として、そのような相談員が怖い思いをしたというのであれば、個室というのは逆に怖いんじゃないのかというような疑問も感じるんですけれども、その対応はどう考えているのか。  次に、町の相談所ではなくて帯広に行っている方もおられるということをお聞きしましたが、どれぐらいの人数が帯広で相談されているのか、もし把握されているのであればお答えください。  最後になりますが、これだけたくさんの議員がそれぞれ、増築の必要性だとか予算とか建築要領とか、また、消防法など法令に合致しているのかとか防災などの観点からとか、いろんな観点から質問がございました。ということは、やはり町民も物すごく関心はあるのではないかと思います。それで、特に、先ほどの帯広に行っている方がいらっしゃるということなんですけれども、せっかく増築するんであれば新しい音更で、町で相談してもらいたいと思うんですけれども、その広報、どうやって広く知らせようとしているのか、それについてお答えください。 108 ◯議長(佐藤和也君)  青砥町民課長。 109 ◯町民課長(青砥 正君)  まず、個室における相談体制といいますか、相談員が怖い思いしたというようなことでありますけれども、今現在は、声もすぐ聞こえるというようなことで、ほかの事務所にいる方も聞こえているというようなこともありますので、今現在の状態において怖い思いをしたというのは、相談に来られた方がちょっと大きい声を出すとか、そういったことでの怖い思いというのはあると思うんですけれども、現在は、全くの個室にはなっていないというようなことでありますのでそういうことはないと思いますけれども、今回、プライバシー保護ということで、密室のような形で整備を考えております。そうなってくると、相談する方、相談に来られた方と相談員が1対1というような形になりますので、これについては相談員のほうもプレッシャーといいますか、怖い思いをするというようなおそれもあるのかなというふうには思っております。  それで、その対応として、例えば芽室町においてはめむろーどの中に、事務所からちょっと離れたところに相談室があります。そこで何かあったときのためにブザーが設置されているんです。何かあったときにそのボタンを押すことによって事務所と、それから管理人のほうに連絡が行くような形になりますので、そのようなシステムを使うことによりまして、怖い思いをするといいますか、相談員も女性であります。相談に来た方が大きな声を出すとか、何か暴れるというようなことも考えられますけれども、そういったときにはすぐ対応、今回はすぐ隣が事務所ですのでそういったことはないのかなと思いますけれども、そういったような安全面につきましては確保していきたいというふうに考えております。  それから、2点目の帯広に行っての相談ということでありますけれども、帯広市の消費生活センターとも情報交換している中で聞いている中では、平成27年度の帯広市での相談実績が全体で1,576件ありました。その中で音更町からの相談につきましては67件あったというふうに聞いております。帯広に相談が67件あったということで、中には、市のほうから聞いている中では、今現在音更町のほうではなかなかプライバシーに配慮をされた部屋がないというようなことで帯広のほうに相談に来たというようなことを言っていたような方もいらっしゃるというようなことも聞いている状況であります。  それから、3点目の町民の関心、広報につきましては、こういった拡充がされた後には、広報などを通じまして、相談室の設置、それから学習スペースができたということを周知していきたいというふうに考えております。  以上です。 110 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 111 ◯町民生活部長(荒井一好君)  怖い部分の対応というような質問もいただいたところでございます。その点につきまして私のほうから追加で御説明をさせていただきたいと存じます。御承知のように、消費生活センターに来る方というのはやはりいろいろな思いをされていると。例えば特殊詐欺であったり。そういった怖い思いをしている方々が相談に来ていると。ただ、そういった中で、私、担当してから受けた事例では、電話であったり、大きな声を出すというような事例、相談員が逆に、相手がいろいろ嫌な思いがあったのかもしれませんけれども、そういった怖い思いをしたと。例えば電話で怒鳴られるですとか、来庁したときに大きな声を出すとか。ですから、そういったことで私、怖い思いという部分では申し上げたということでございます。  ですから、この対応といたしまして、例えば相談員がそういったような、本当にその相談員が恐怖にかられたという場合どういう対応をしたのかというような御質問かと存じますけれども、町のほうの担当が間に入るといいますか、相談員からいろいろな相談を受けて町の職員が、例えば相手方、わかっている、私が知っている部分は、相手がAさんという方で仮にあれば、Aさんという方がわかっておりますので、間に立ちまして対応をしたと。そしてある程度御理解をそのときはいただいたというような事例がございます。  以上でございます。 112 ◯議長(佐藤和也君)  松浦議員。 113 ◯16番(松浦波雄君)  この怖い思いをしたという部分がいまいちちょっとまだよくわからないところがあるんですけれども、いずれにしましても、昔の、先ほど聞いたような、昔は取り立てとか何とかが、そんな相談も結構あって、そういう面での怖い思いをした方がいるということも聞いておりますが、現在はどういうことでそういう怖い思いしたり身の危険を感じたりする人がいるのかなということで確認した次第でございました。  いずれにしましても、そこは町のバックアップが、相談員に対してのバックアップというのがやはり必要だと思いますし、また、せっかくやるんであれば、帯広に相談に行くというんじゃなくて、音更の方が音更で相談して、そして問題を音更で解決するというような体制をとってもらいたいということを要望して、終わります。 114 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 115 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  久野議員。 116 ◯15番(久野由美さん)〔登壇〕  議案第3号音更町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案について、反対の立場から討論を行います。  消費生活センターの拡充の必要性について、昨年度の利用実態は92名、年間約250件程度で、横ばいであるにもかかわらず、センターの拡充は本当に必要とは思えません。プライバシー保護という観点はわかりますが、実際に御迷惑をかけた町民の人数はほとんどないと、認められない状況であります。  消費啓発コーナーの設置も必要とのことですが、どのぐらいの規模で学習、教育を行っていくのか、年間計画、目標等も今回は示されておりません。さらに、詐欺に遭わないように、消費啓発を行うための学習等に使用するのであれば、和室の半分という狭い空間を使用するのではなく、大ホールや2階研修室3室を全て使用するなど、もっと活発に事業運営されるべきであります。常設していても、利用状況、利用内容が伴わなければ何もなりません。  また、高齢化が進み、消費者の相談がふえたり、また、特殊詐欺に備えての啓発活動、勉強会を開くのであれば、高齢者の相談に当たっては訪問をする、また、勉強会においてはこれまで行ってきた出前講座を積極的に行うことがプライバシーも守られ、効果的であります。  さらに、常任委員会で質疑されたときには、消費者協会からの要望が現部長のときにも、また過去にも数度あったと部長が答弁していますが、その要望を出されるのであれば、それに見合った事業内容の拡充、さらに活発化が図られていての要望であるべきであります。  また、和室の利用が大ホール使用とセットで利用されている場合に、大ホール使用時の1階和室利用ができない状況は、大ホールの使用が減ることも考えられる状況であります。1階和室がだめなら2階和室を使用しろとの考えで、和室削減、消費生活センター拡充、これを急がれる必要性は納得できるものではありません。  相談者のプライバシーという観点からいけば、庁舎の窓口はプライバシー保護は全くできていないということになります。また、防音の個室も2部屋しかありません。さらに、木野支所においては年間取り扱う件数は7万件を優に超えています。相談のみで訪れる来庁者を入れればさらに利用者数はふえ、8万件近いと思われます。消費生活センター拡充の前に木野支所のプライバシー保護のために防音個室をつくるなどの取り組みが音更町としては先決ではないでしょうか。  消費生活センターの拡充をするのであれば、活発な活動と相談者の利用状況の推移など、条件がそろってからで十分であると考えます。  以上の点からも、消費生活センター拡充のために音更町コミュニティセンター条例を改正する必要性を見出せません。  以上、議案第3号に対し反対討論といたします。 117 ◯議長(佐藤和也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  山川議員。 118 ◯3番(山川光雄君)〔登壇〕  音更町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案に、賛成の立場で討論を行います。  条例案は、消費生活センターの拡充に伴うものであります。消費生活センターは平成21年10月に設置されました。現在、消費生活センターの所長は町民課長が兼務発令されております。業務は、条例に規定されている消費生活に係る相談及び苦情の処理、また、消費生活に係る情報の収集及び提供、さらに関係省庁との連絡調整や情報交換を行うという規定となっております。総合計画にうたわれております、消費者の権利を守り、自立した消費者を育成するために消費生活相談や情報を提供を行うという重要なセンターであります。  消費者は、ネット通販、賃貸住宅関連、不用品買い取り勧誘などのほか特殊詐欺など日常的な危険にさらされております。そのため、相談員を増員し、相談日も拡充してきております。  センターの拡充は、相談体制の充実と相まって、複雑化する相談業務や消費者への情報提供など、今より町民の利用しやすい施設になることは間違いありません。特に、相談はプライバシーにかかわることから、十分に配慮されてなくてはなりません。  今回の施設拡充に伴う予算措置は、国がセンター機能を充実させるために制度化されたものと聞いております。また、施設整備は今年度が最後の年度とも聞いております。また、100%の補助で整備できるということで、財政上も優位な財源確保であります。  消費生活センターは町長の選挙公約でもあり、音更町コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案に賛成するものであります。  議員各位の賛同をいただきますようお願いをいたしまして、賛成討論といたします。 119 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 120 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第3号について採決します。  本件は起立により採決します。  原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 121 ◯議長(佐藤和也君)  着席ください。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 122 ◯議長(佐藤和也君)  日程第6 議案第1号平成29年度音更町一般会計補正予算(第4号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 123 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、補正予算に係る議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第1号平成29年度音更町一般会計補正予算(第4号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16億8,993万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ212億6,736万8千円にしようとするものでございます。  第2条地方債補正につきましては、後ほど第2表にて御説明をいたします。  それでは、歳出から御説明いたします。7ページをお開きいただきたいと存じます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の17節公有財産購入費に1,136万円の追加でありますが、これは役場駐車場の用地購入費でございます。当該土地につきましては、庁舎敷地に隣接しており、かねてから用地買収を検討しておりましたが、このたび地権者の方の御了承をいただいたことから、この土地及び家屋を取得することとして予算措置するものでございます。なお、宅地については487.37平方メートル、家屋については186.08平方メートルであります。  次に、5款町民生活費、1項町民費、2目町民相談費の15節工事請負費及び18節備品購入費にそれぞれ470万9千円と121万2千円の追加でありますが、これは、先ほど議案第3号で御説明をさせていただきました消費生活センターの相談室等の改修工事費及びこれに伴う備品購入費でございます。  次に、6款産業振興費、1項農業費、1目農業振興費の19節負担金、補助及び交付金に16億6,350万円の追加でありますが、これは、産地パワーアップ事業によりJA音更が取り組む穀類乾燥調製貯蔵施設の整備に係る補助金でございます。この事業につきましては、大豆の作付を拡大するため生産体制の整備等を掲げた音更町産地パワーアップ計画に基づく施設等の整備でありまして、取り組み主体であるJA音更に対し、国から北海道を通じて補助金が交付されるものでございます。補助率は2分の1で、町の持ち出しはなく、このたび北海道からの内示に基づき追加するものでございます。  次に、2項林業費、2目町有林管理経営費の11節需用費に200万円の追加でありますが、これは長流枝地区平尾沢林道法面等の修繕料でございます。本年4月に実施いたしましたパトロールにおきまして、融雪等の要因により修繕が必要な箇所が3カ所確認されたため予算措置するものでございます。  次に、7款建設費、2項土木費、1目道路橋梁管理費の13節委託料及び15節工事請負費にそれぞれ230万円と240万円の追加でありますが、これは、橋梁長寿命化点検業務等委託料及び舗装道路長寿命化修繕工事に係る公共工事設計労務単価の改定による上昇分を予算措置するものでございます。  8ページをお開きいただきたいと存じます。  8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の8節報償費、9節旅費及び11節需用費にそれぞれ3万円、14万5千円、7万5千円の追加でありますが、これは、道徳推進事業として、平成27年3月の学習指導要領の一部改正におきまして、従来の道徳の時間が特別の教科道徳と位置づけられたことに伴い、教員の指導力向上のために研修事業を行うものであります。この財源につきましては、全額北海道からの委託金として措置されるものでございます。
     同じく4項社会教育費、1目社会教育総務費の19節負担金、補助及び交付金に200万円の追加でありますが、これは、一般社団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業におきまして、本町の郷土芸能音更駒太鼓保存会の太鼓等の新規購入及び既存太鼓の修繕が採択を受けたことから予算措置するものであります。この財源につきましては、全額自治総合センターから措置されるものでございます。  続きまして、5目図書館費の18節備品購入費に20万円の追加でありますが、これは指定寄附による図書購入費でございます。  以上、既定の歳出予算に16億8,993万1千円を追加し、歳出予算の総額を212億6,736万8千円にしようとするものであります。  次に、歳入について御説明をいたします。5ページにお戻りいただきたく存じます。  14款国庫支出金、2項国庫補助金、5目建設費国庫補助金の2節橋梁長寿命化修繕事業交付金に96万円の追加につきましては、橋梁長寿命化点検事業費の増に伴う国からの交付金でございます。  次に15款道支出金、2項道補助金、4目町民生活費道補助金の1節地方消費者行政活性化交付金に592万1千円の追加につきましては、消費生活センター改修事業に対する北海道からの補助金でございます。  続いて5目産業振興費道補助金の18節産地パワーアップ事業補助金に16億6,350万円の追加につきましては、この事業に取り組むJA音更に対する北海道からの補助金でございます。  同じく3項委託金、6目教育費委託金の2節道徳教育推進事業委託金に25万円の追加につきましては、道徳教育推進事業に対する北海道からの委託金であります。  次に、18款1項1目1節繰入金に20万円の追加につきましては、図書購入に係る地域振興基金からの繰入金でございます。  次に、19款1項1目1節繰越金に1,660万円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。  6ページをお開きいただきたいと存じます。  20款諸収入、5項1目23節雑入に200万円の追加につきましては、コミュニティ助成事業に対する一般社団法人自治総合センターからの助成金であります。  次に、21款1項町債、4目建設債、3節地方道路等整備事業債(道路事業)に50万円の追加につきましては、橋梁長寿命化点検事業費の増に伴う起債の発行でございます。  以上、既定の歳入予算に16億8,993万1千円を追加し、歳入予算の総額を212億6,736万8千円にしようとするものであります。  次に、地方債補正について御説明をいたします。3ページをお開きいただきたいと存じます。  第2表、地方債補正でありますが、変更でございます。起債の目的、地方道路等整備事業(道路事業)の限度額を2億6,190万円から2億6,240万円に増額変更しようとするものでございます。  雑駁でありますが、以上をもちまして平成29年度音更町一般会計補正予算(第4号)の御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 124 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野議員。 125 ◯15番(久野由美さん)  町民相談費、消費生活センター相談室等備品購入費についてお伺いをいたします。先ほど課長が説明していました防犯用ブザー、こういった金額はこの中に含まれているのか、含まれているとしたら幾らぐらいのものなのか、その点をお伺いしたいと思います。 126 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 127 ◯町民生活部長(荒井一好君)  この予算計上しましたその予算の中には入っておりません。ただ、課長が説明したブザーというのはそんなに大きな金額ではないというふうに考えておりますので、既定の予算の内で対応をしたいなというふうに考えております。  以上でございます。 128 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 129 ◯15番(久野由美さん)  そんなに大きな金額ではないということでありますが、道の補助金ですので、今回のそのおっしゃった防犯ブザーは道の補助金対象にならないという観点から今回の予算づけには入っていないのか、実際単価として幾らぐらいのものなのか、参考にお聞かせください。 130 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 131 ◯町民生活部長(荒井一好君)  この予算を道の所要額調査に出したときには計上をしていなかったということでございます。そのため、対象になるのかも含めましてちょっと現時点では明確にお答えすることができないということで、大変申しわけなく思っております。  あとブザーの価格につきましても、先ほど私申し上げましたように、そんなに大きな金額ではないのかなとは思っておりますけれども、資料を持ち合わせておりませんので、大変申しわけございませんが、そういったような答弁で御了承いただきたいと存じます。  以上でございます。 132 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 133 ◯15番(久野由美さん)  防犯用ブザーについては協議されていないんでしょうか。まさかこの本会議場で課長が1人で思いつきで答弁したとは思えませんけれども、金額もわかっていないし、防犯についても先ほどの答弁とはちょっと違っていると思うんですが、一緒に請求するということは可能だったのではないかと私は思っているんですけれども、そういった協議が既にされていての御答弁なのか、再度確認いたします。 134 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 135 ◯町民生活部長(荒井一好君)  大変申しわけございません。先ほど課長の答弁の中では、そういった方法も一つの方策でないのかなというようなことでの答弁だったのかなというふうには考えております。なお、今後の補助金の申請の本申請というのもございます。そういった中で補助対象になるよう北海道のほうと協議をしてまいりたいと思っております。  以上でございます。 136 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。  坂本議員。 137 ◯12番(坂本夏樹君)  この町民生活費の消費生活センターの改修工事並びに備品の購入費ということで、私も久野議員と同じような質問の、その防犯対策、そういったブザーについての金額をお伺いしようと思ったところではありましたけれども、別の観点から。今回この改修工事に当たって、啓蒙スペースの充実、拡張というのがあろうかと思います。そのための備品購入費で121万2千円が計上されておりますけれども、備品を購入するだけだと何の啓蒙にもならないと思うんですが、この121万2千円の内訳でそういった啓蒙に充てられる費用というのはどれぐらいなのかというのもお示しいただきたいと思います。 138 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 139 ◯町民生活部長(荒井一好君)  備品の内訳というような内容かと存じます。備品の内容につきましては、まず相談スペースで使いますテーブルですとか、そういった相談室で使うパンフレットケース、ファイルワゴン、こういったものを相談室で、あと啓発スペースではパンフレットラックですとかダイニングテーブル、こういったもので大体95万円ぐらいと。あとパソコンが相談室に置くような部分でおおむね25万円程度と、ちょっと若干数字がずれておりますけれども、そういったもので考えております。そして、啓発用のパンフレットといいますか、そういった部分に関しましては、既存にあるものですとか29年度予算にある既定の部分、こういったものでパンフレット等については対応をしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 140 ◯議長(佐藤和也君)  坂本議員。 141 ◯12番(坂本夏樹君)  その啓発活動をしていくというんであれば、既存のパンフを使うとかそういったことよりも、さらに内容を充実させるべきではないのかなというふうに思うわけでありますけれども、パソコンの購入費も25万円ほど計上されているということでありました。このパソコンについてはどういった使い方をもって啓蒙に励まれるのかというのをお示しいただきたいと思います。 142 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 143 ◯町民生活部長(荒井一好君)  私の説明がちょっと不足していたのかなというふうに考えております。パソコンにつきましては相談室で使うという部分で、相談者と対応するときに使うためのパソコンと。いろいろな事例が多分相談室の中で、パソコンを開きながらいろんな事例とか調べることが可能だと思いますので、そういった部分で整備をしてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 144 ◯議長(佐藤和也君)  坂本議員。 145 ◯12番(坂本夏樹君)  パソコンの使用については、そういうことなんだなということで理解するように努めたいと思いますけれども、いずれにしましても、条例改正のときにも申し上げましたけれども、私には、この1階の和室をなくして、プライバシーの保護等のためにこの改修が必要だとどうも思えないわけであります。そういったものに対して改修費用が470万9千円、備品等の購入で121万2千円の合計592万1千円が使われようとしております。  我々議員の役割としては税金の使われ方の監視というものがありますけれども、久野議員の反対討論、先ほどありましたけれども、やはり優先順位がちょっと見誤っているんではないかなというふうに思わざるを得ないわけであります。そういったことからも、この工事代金、備品等の購入について、いま一度精査されたほうがよろしいんではないかというふうに思うわけでありますが、御答弁をお願いします。 146 ◯議長(佐藤和也君)  荒井町民生活部長。 147 ◯町民生活部長(荒井一好君)  道のほうから一定の補助の枠を示されているという中で、種々いろいろな御意見もいただいたところでございます。そういった中で、当初予定していた部分で足りないものがあるんであればその変更申請という中で、例えば一例で申し上げますとブザーでありますとかそういったものの対応についても今後検討して、北海道のほうと協議をしてまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。 148 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 149 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 150 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声あり〕 151 ◯議長(佐藤和也君)  異議があります。  本件は起立により採決します。  原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 152 ◯議長(佐藤和也君)  着席ください。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7
    153 ◯議長(佐藤和也君)  日程第7 議案第2号音更町税条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 154 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案第2号音更町税条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。  議案書の2ページをお開き願います。  この条例案につきましては、地方税法の改正に伴い条例を改正しようとするものであります。  以下10ページまで改正文を記載しておりますが、朗読につきましては割愛をさせていただき、別冊の参考資料で御説明させていただきます。別冊参考資料の1ページをお開き願います。  初めに、1、改正の理由でございますが、地方税法の改正に伴い、条例を改正しようとするものであります。  2の改正内容でありますが、(1)の個人住民税でありますが、二つの改正があります。一つ目が、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例の改正であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、農業を営む個人が飼育した免税対象飼育牛を家畜市場等で売却した場合の所得に係る個人住民税の所得割を課さないこととする特例の適用期限につきまして、現行の平成30年度までを3年間延長し、平成33年度までにしようとするものであります。  なお、米印に記載しておりますが、この特例の対象となる免税対象飼育牛は、肉用種及び肉用仕向けの乳用種の種雄牛を除く雄牛と雌牛であります。  適用年月日等につきましては、公布の日から施行するものであります。  二つ目が、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の改正であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、所有期間が5年を超える個人の土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の長期譲渡所得のうち、2千万円以下の部分に係る個人住民税の税率を下の表のとおり、5%を4%に軽減する特例の適用期限を、現行の平成29年度までを3年間延長し、平成32年度までにしようとするものであります。  適用年月日等につきましては、公布の日から施行するものであります。  次のページの(2)固定資産税でありますが、三つの改正があります。一つ目は、家庭的保育事業等に係る特例措置の改正であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容でありますが、課税標準額に乗ずる特例割合に係る規定の整備であります。対象事業の用に直接供する家屋及び償却資産の課税標準額に乗ずる特例割合について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の対象となったことから、その特例割合を条例において定めようとするものであります。  対象事業は、表内にありますとおり、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業でありますが、従前の法定割合は2分の1となっておりました。今回条例で定めようとする割合につきましては、法で参酌すべき割合として規定されました割合を規定しようとするもので、3事業とも2分の1とするものであります。  適用年月日等につきましては、平成29年4月1日以後に新たに取得される資産について、平成30年度以後の年度分から適用するものであります。  二つ目は、企業主導型保育事業に係る特例措置の創設であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、課税標準額に乗ずる特例割合に係る規定の新設であります。平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた対象事業の用に供する固定資産に対して、新たに地域決定型地方税制特例措置が講じられることから、課税標準額に乗ずる特例割合を条例で定めようとするものであります。なお、特例の適用期間は5年度分となります。今回条例で定めようとする割合につきましては、法で参酌すべき割合として規定されました割合を規定しようとするもので、2分の1とするものであります。  適用年月日等につきましては、平成30年度以後の年度分から適用するものであります。  三つ目は、家屋に係る固定資産税の減額措置の拡充であります。関係条項につきましては記載のとおりとなっております。  改正内容につきましては、耐震改修等が行われた認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書等の規定の整備であります。現在、耐震改修または熱損失防止改修を行った住宅について、それぞれ固定資産税が2分の1と3分の1に1年度分に限り減額される措置が適用されておりますが、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間にいずれかの改修を行ったことにより長期優良住宅の認定を受けた場合は、減額割合が3分の2に拡充されることから、その適用を受けるための申告書に係る規定を定めるものであります。なお、1戸当たりの減額対象は120平米までであります。  適用年月日等につきましては、平成30年度以後の年度分から適用するものであります。  次のページの(3)軽自動車税でありますが、二つの改正があります。一つ目は、税率の特例の延長であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、グリーン化特例の延長に伴う規定の改正であります。燃費性能等のすぐれた三輪以上の軽自動車を新規取得した場合の翌年度分の税率軽減について、基準を見直した上で適用期限を2年延長するものであります。基準が見直されるのは軽減率50%が適用される車両で、平成32年度燃費基準プラス20%達成から平成32年度燃費基準プラス30%達成へ、それから、軽減率25%が適用される車両では、平成32年度燃費基準達成から平成32年度燃費基準プラス10%達成へ、それぞれ現行より厳しい基準に見直されるものであります。  なお、米印に記載しておりますが、この特例の対象となる車両の条件につきましても、電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限られておりましたが、見直し後は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限るとされたところであります。  適用年月日等につきましては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに新規取得する車両については平成30年度分に限り適用し、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに新規取得する車両については平成31年度分に限り適用するものであります。  二つ目は、賦課徴収の特例の新設であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、偽りその他の不正により国土交通大臣の認定等を受けた場合の賦課徴収の特例に係る規定の整備であります。グリーン化特例の減税対象車に係る軽自動車税について、偽りその他の不正により国土交通大臣が燃費基準の認定等を取り消したことにより生じた不足額は、当該認定等を受けた自動車メーカーが当該不足額に10%を加算した金額を納付する等の特例を設けるものであります。  適用年月日等につきましては、平成29年度以後の年度分から適用するものであります。  次のページの(4)国民健康保険税であります。課税の方法の改正であります。関係条項につきましては記載のとおりであります。  改正内容につきましては、軽減基準の拡充であります。まず、アにつきましては、5割軽減でありますが、対象となります世帯の所得算定におきまして被保険者の数に乗じる金額を26万5千円から27万円に引き上げるものであります。イにつきましては、2割軽減でありますが、対象となります世帯の所得算定におきまして、被保険者の数に乗じる金額を48万円から49万円に引き上げるものであります。  適用年月日等につきましては、平成29年度以後の年度分から適用するものであります。  (5)その他といたしまして、法の改正に伴いまして引用条項及び文言の整理を行うものでございます。  説明は以上でございますが、5ページから26ページまで新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 155 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  神長議員。 156 ◯7番(神長基子さん)  地方税法の改正に伴っての条例改正ということなんですが、この中で2点目の固定資産税、ここで2番目、企業主導型保育事業に係る特例措置の創設ということなんですけれども、昨年の11月でしたか、政府のほうで企業主導型保育所の税負担を軽くする方針を固められて本年度の税制改正大綱に盛り込まれたことによるものかなというふうに認識しておりますけれども、これは企業に保育所整備を促して、都市部で主に深刻になっている待機児童を減らすことが狙いかなというふうに思います。本町における待機児童はこの間ゼロであるというふうに私は認識をしております。ただ、希望の保育所に入れない特定の待機児童が数名いらっしゃると思いますので、まずこの現状についてお尋ねをいたします。 157 ◯議長(佐藤和也君)  古田保健福祉部長。 158 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  お答えをいたします。  待機児童につきましては、平成29年4月1日現在で把握しているところでございますが、議員おっしゃられましたように、待機児童数はゼロ。ただ、特定施設において、そこに入りたいという方の特定待機と言われる数につきましては8名の方がいらっしゃいます。  以上でございます。 159 ◯議長(佐藤和也君)  神長議員。 160 ◯7番(神長基子さん)  待機児童はゼロ、特定の施設に入れない状態での待機児童の方が8名ということで、この辺の数字の推移については、急激にふえているということではないのかなというふうに感じているわけなんですけれども、この現段階でこの条例案に企業主導型保育事業というものを盛り込んでいるということは、この事業に関しては、これまで議会の中ではまだ論議されていない部分かと思うんですけれども、新設されるということは、この事業を町として推進しようという考えがあってのことなのか、その点についてのお考えをお示しください。 161 ◯議長(佐藤和也君)  古田保健福祉部長。 162 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  この企業型の主導の保育事業、昨年の4月からスタートをしたということで、今回いろんな税制の部分が軽減されるような形だと思います。国としては、待機児童数を減らすということで、いろいろプランの中で、企業にも一定程度協力してほしいということのあらわれのこういう制度が出てきたものと思っております。これを、事業を行うのは企業の方、あるいは共同でもいいんですけれども、企業の方の施設を整備し、そこに国が整備費、それから運営費も補助するということでございますので、条件が整ってそういうところをやるということでございますれば、それは町としても、子供の支援策としては好ましいことかなというふうに思います。たしか4月に帯広市でスタートしたという事例もございますので、そういうところなども私ども、これからも参考にさせていただきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 163 ◯議長(佐藤和也君)  神長議員。 164 ◯7番(神長基子さん)  推進の考えはあるというふうなことかなというふうに思いますけれども、今回は固定資産税にかかわっての条例案ということですので、事業そのものに関する細かい部分の質疑は控えますけれども、事業そのものに関しては、一部保育の質の部分で、質の面で低下するのではないか、そういった声も聞かれるところです。音更町の子ども・子育て支援事業計画、この中でどういうふうに位置づけられていくのかということも気になるところではあるんですけれども、その中での一定のこの事業にかかわっての推進の考えというのも町のほうからお示しされているのか、その点についてお伺いいたします。もしされていないのであれば、十分な御議論を要望したいと思います。 165 ◯議長(佐藤和也君)  古田保健福祉部長。 166 ◯保健福祉部長(古田康弘君)  この事業は、施設的には認可外保育施設という位置づけになってまいります、児童福祉法では。ということに位置づけられて、それで、あと都道府県のほうに届け出は出すことになると思うんですけれども、ただ、この企業主導型の事業につきましては子ども・子育て支援事業の枠外ということで私ども聞いておりますので、当然施設型給付費の対象でもございませんので、町のかかわりとしてはそれほど大きくはないのかなというふうに今思っているところでございますが、ただ、もう少し勉強しなければならないところもございますので、またいろんな機会にお話をさせていただきたいというふうに思っております。 167 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 168 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 169 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 170 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午後 2時06分) 171 ◯議長(佐藤和也君)  ここで休憩いたします。10分程度とします。 再開(午後 2時20分) 172 ◯議長(佐藤和也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第8 173 ◯議長(佐藤和也君)  日程第8 議案第4号音更町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  古田保健福祉部長。 174 ◯保健福祉部長(古田康弘君)〔登壇〕  それでは、議案第4号音更町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。
     議案書の12ページでございます。お開き願いたいと存じます。  この条例案につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い条例を改正しようとするものでございます。  別冊参考資料に基づきまして説明をさせていただきます。参考資料の28ページをごらんいただきたいと存じます。  1点目の改正の理由でございますけれども、ただいま申し上げましたように、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)。以下「基準府令」と申しますけれども、この改正に伴い条例を改正しようとするものでございます。  ここで申します特定教育・保育施設と申しますのは子ども・子育て支援法で定義されているものでございまして、町が施設型給付費の支給対象施設と確認した保育所、認定こども園等を指しております。町内では、公立、私立保育園合わせて6施設、認定こども園2施設、私立幼稚園1施設がこの特定教育・保育施設に該当いたします。なお、施設型給付費を受けない従来からの私学助成を受けている私立幼稚園については対象ではございません。  2番目の改正の内容でございます。基準府令の改正と同様に次のとおり改正しようとするものでございます。事項及び関係条項は、特定教育・保育施設による受給資格等の確認に係る規定の改正で、第8条にかかわるものでございます。  改正の内容でございます。特定教育・保育施設が利用者の受給資格等を確認する際の手続に関する基準府令の改正が行われたことを受け、本町においても同様の改正を行おうとするものでございます。  改正の内容でございますけれども、まず現行の内容でございますけれども、「支給認定証の提示を求めて確認する。」という規定でございますが、これに対し改正案では、「必要に応じて、支給認定証(支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、支給認定通知書)の提示を求めて確認する。」に改めようとするものでございます。  若干口頭で補足説明をさせていただきます。平成27年4月から導入された子ども・子育て支援制度により、小学校就学前子供の保護者は、教育・保育給付を受けようとするとき、これは幼稚園とか保育所の利用をするときのことでございますが、この保護者は町に対し、教育・保育給付を受ける資格を有することの認定を申請し、町が認定区分、保育の事由、必要量を決定し、支給決定通知書とともに支給認定証を保護者全員に対し交付しております。  この支給認定証は、制度上は、教育・保育施設を利用する際には保護者が当該施設に提示し、必要な各種情報を確認するために用いることとされておりますが、現場の運用上では、自治体からも各施設に別途情報が示されていることもあり、必ずしも必要とはされておりませんでした。このようなことから、地方から国に対し支給認定証の交付義務化の見直しを要望し、その結果、支給認定証については保護者から交付申請があった場合についてのみ交付するよう内閣府令が改正されたところでございます。  今回の改正によりまして、保護者といたしましては、支給認定証か支給認定通知書のいずれかが手元にあれば、何ら支障なく今までと同様に保育園等を利用することができます。この点において保護者に御不便をおかけしたり、現場での混乱を来すことが特段ないものと考えております。  3、施行期日でございます。公布の日から施行しようとするものでございます。  それでは、議案の12ページにお戻りいただきたいと存じます。  音更町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。  音更町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年音更町条例第16号)の一部を次のように改正する。  第8条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、「支給認定証」の次に「(支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項に規定する通知)」を加える。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。  なお、参考資料の29ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上、説明といたします。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 175 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 176 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 177 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第4号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 178 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第9 179 ◯議長(佐藤和也君)  日程第9 議案第5号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  古田保健福祉部長。 180 ◯保健福祉部長(古田康弘君)〔登壇〕  議案書の13ページをお開き願います。  議案第5号音更町介護保険条例等の実施に関する条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。  この条例案につきましては、低所得の第1号被保険者の介護保険料に係る軽減措置の期間を延長するために条例を改正しようとするものでございます。  初めに、参考資料により説明をさせていただきます。参考資料の30ページをお開き願いたいと存じます。  1点目の改正の理由でございますが、ただいま申し上げましたように、低所得の第1号被保険者の介護保険料に係る軽減措置の期間を延長するために条例を改正しようとするものでございます。  2番目の改正の内容でございます。(1)介護保険料軽減措置の期間延長、第8条でございます。平成27年度及び平成28年度につきましては、平成26年4月の消費税率8%への引き上げによる増収分の一部を財源とする国の軽減措置により、所得段階が第1段階に属する第1号被保険者、これは65歳以上の方でございます。に係る介護保険料を軽減したところでございます。平成29年度につきましては、消費税率10%への引き上げに合わせて国の軽減措置の対象者及び軽減額が拡大される予定となっていたところでございますが、消費税率の引き上げが平成31年10月に延期されたことから、これまでの軽減措置を1年間継続するものでございます。  参考欄の説明をさせていただきます。現在の軽減措置の内容でございますが、対象者は所得段階が第1段階の方でございまして、本人の属する世帯員の状況といたしまして、世帯全員が住民税非課税の世帯、本人の状況といたしまして、老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給されている方、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方でございます。  太枠で囲ったところが軽減後の部分でございますが、これが平成27年度、28年度の軽減内容でございます。基準額5万8,200円、これは年額でございますけれども、これに負担割合の0.45を乗じまして2万6,100円が第1段階の方の年額の保険料でございます。これにつきまして29年度も継続するものでございます。軽減前の額につきましては、基準額5万8,200円に負担率0.5を乗じまして、年額で2万9,100円ということでございますので、軽減措置によりまして年額で3千円が負担軽減されるというところでございます。  (2)減額する介護保険料の公費負担割合でございますが、国が2分の1、道が4分の1、町が4分の1の負担割合でございます。平成29年度の対象者は2,600人と見込んでおります。軽減措置に係る合計額は780万円ということを見込んでいるところでございます。  3、施行期日等でございますけれども、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するものでございます。  なお、参考資料の31ページに新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上で説明といたします。  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 181 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 182 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 183 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第5号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 184 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第10から日程第13 185 ◯議長(佐藤和也君)  日程第10 議案第6号十勝圏複合事務組合規約の変更について、日程第11 議案第7号十勝環境複合事務組合規約の変更について、日程第12 議案第8号十勝環境複合事務組合の解散について、日程第13 議案第9号十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分についての件を一括議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 186 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の14ページをお開きいただきたいと存じます。議案第6号から第9号まで一括で御説明をさせていただきます。  これらの議案は、十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務組合の統合に伴うものでありますが、今定例会初日の行政報告でも申し上げましたとおり、平成30年4月1日の統合に向けこれまで検討協議を重ねてまいりましたが、ことし4月に統合に係る基本方針が決定され、管内全市町村がこれを議会に提案することについて合意をしたことから、管内全市町村が議会へ提案するというものでございます。  最初に、議案第6号十勝圏複合事務組合規約の変更についてでございます。  地方自治法第286条第1項の規定により、十勝圏複合事務組合規約を次のとおり変更する。  規約等の内容につきましては別冊の参考資料で御説明をさせていただき、議案書による規約案の朗読は割愛をさせていただきたいと存じます。それでは、参考資料の32ページをお開きいただきたいと存じます。  まず1の提案の理由でありますが、十勝圏複合事務組合規約の変更の協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  次に、2の規約変更の内容でありますが、十勝環境複合事務組合との組織統合のため、現行の十勝圏複合事務組合規約(昭和44年地方第1236号指令)の全部を改正するものでございます。  それでは、表により条文ごとに御説明をいたします。なお、この改正は現在の規約を踏襲する形となっておりますが、変更や規約をしている条文につきましては太字の括弧書きで記載をしております。  まず、規約名は十勝圏複合事務組合規約でございます。条文のほうに参りまして、第1条は組合の名称規定でありますが、組合の名称は十勝圏複合事務組合、また、第2条は組織する地方公共団体についてであり、十勝管内全市町村でございます。  第3条は組合の共同処理する事務でありますが、(1)の十勝圏の総合的な振興計画の策定及び施策の推進並びに地域の振興整備についての連絡調整に関する事務、(2)の高等看護学院及び附属施設の設置、維持管理・運営に関する事務、(3)の教育研修センターの設置、維持管理・運営に関する事務、(4)の十勝市町村税滞納整理機構の設置・運営に関する事務、これらの事務につきましては十勝圏複合事務組合の既存の事務であり、関係自治体は管内全市町村でございます。  続きまして(5)のし尿処理施設の設置、維持管理・運営に関する事務、(6)のごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理・運営に関する事務、(7)の十勝川流域下水道施設の維持管理・運営に関する事務、これらは十勝環境複合事務組合から承継する事務でありますが、関係自治体が異なっており、(5)については管内全市町村、(6)はごらんの1市6町2村、(7)は1市3町となっております。  33ページをごらんいただきたいと存じます。  第4条は組合事務所の位置でありますが、現在の帯広市役所内から移転をしまして、帯広市西24条北4丁目1番地5、現在の十勝環境複合事務組合事務所であるくりりんセンターに設置するものでございます。  第5条は組合議会の組織及び議員の選挙でありますが、組合議員の定数は(1)として各市町村長19人、また(2)として各市町村議会議員のうちから選挙された者各1人の計19人、合わせて38人とするものでございます。なお、組合長に選任された市町村長においては、当該市町村議会議員のうちから選挙された者を後任とするものでございます。  次に、第6条は議長及び副議長の規定でありますが、組合議会は議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。また、その任期は組合議員の任期によるものでございます。  第7条は組合議員の任期でありまして、組合議員の任期は市町村長または市町村議会議員の任期によるものであり、次の(1)市町村長である組合議員が組合長になったとき、また(2)の市町村長または市町村議会議員でなくなったときは、その職を失うものでございます。加えて、市町村議会議員である組合議員に欠員を生じたとき、当該市町村は直ちに後任を選挙しなければならないものであります。  次の第8条は特別議決に関する規定であります。一部の市町村に関係する議決事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている出席議員の過半数の賛成を含む全出席議員の過半数でこれを決するというものであり、十勝環境複合事務組合規約の規定を追加するものでございます。第3条で申し上げましたが、十勝環境複合事務組合から承継する事務の中には一部の市町村のみ関係するものがあり、そのような事務につきましては、全体の過半数だけでなく、関係する市町村の出席議員の過半数の賛成も議決の要件とするという規定でございます。  次の第9条は、組合議会の事務局及び職員の設置についての規定であります。  第10条は、執行機関の組織及び選任方法についてであります。まず、組合に組合長を1人、副組合長を1人、会計管理者1人を置くものであり、組合長は組合議会において市町村長のうちから選挙をいたします。次の副組合長につきましては、現在は組合長の属する市町村の副市町村長を当てることとしておりますが、これを十勝環境複合事務組合の方法に変更し、組合長が組合議会の同意を得て選任するものでございます。次の会計管理者は組合長が任命をいたします。
     第11条は組合長等の任期についてでありますが、組合長の任期は市町村長の任期によるものであり、次の副組合長の任期につきまして、現在は副市町村長の任期としておりますが、副組合長の選任方法の変更に伴い、4年に変更するものでございます。  第12条は補助職員についての規定でありますが、これは、配置している事務局及び職員が現在の規約に明文化されていないことから、これを追加するものでございます。  第13条は監査委員についてでありますが、組合には監査委員2人を置くとともに、組合長が、組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任いたします。また、任期につきましては、(1)の識見を有する者は4年、(2)の組合議員については議員の任期でございます。  続きまして34ページをお開きいただきたいと存じます。  第14条は監査委員事務局及び職員の設置についての規定であります。  次の第15条は、教育委員会及び教育長、教育委員についての規定でございます。  第16条は組合の支弁の方法でありますが、まず、組合の経費は、市町村からの負担金を初め、手数料、使用料その他の収入をもって充てるものでございます。  次の負担金の割合の(1)の議会費、公平委員会費、監査委員費、教育委員会費につきましては、現状は均等割20%、人口割80%となっておりますが、今回の統合を契機に、十勝環境複合事務組合が採用している均等割に変更するものでございます。  (2)は、十勝圏の総合的な振興計画の策定及び施策の推進並びに地域の振興整備についての連絡調整に関する経費であり、均等割20%、人口割80%であります。  (3)は高等看護学院の平常運営に伴う経費であり、帯広市70%、18町村30%、この内訳は、均等割25%、人口割75%であります。  (4)は教育研修センターの平常運営に伴う経費であり、均等割30%、基準財政需要額割40%、児童生徒数割30%であります。  (5)は十勝市町村税滞納整理機構の平常運営に伴う経費であり、均等割、引き継ぎ件数割、徴収実績割で、それぞれの割合は、組合長が組合議会の議決を経て定めるものでございます。  (6)以降は十勝環境複合事務組合から承継するものでありますが、まず(6)は、し尿処理施設、ごみ処理施設及び最終処分場の新・改築に伴う経費であり、基本容量割であります。  (7)は、し尿処理施設、ごみ処理施設及び最終処分場の平常運営に伴う経費であり、基本容量割、実績使用量割であります。  (8)は十勝川流域下水道施設の流入汚水に係る経費であり、実績使用量割でございます。  (9)は、十勝川流域下水道管理運営に要する経費から流入汚水に係る経費を控除した経費であり、基本容量割でございます。  次に、負担金は組合長の指定する期日までに納入しなければならないものでございます。  次の第17条は基金に係る規定であり、十勝圏では総合的な振興計画の策定及び施策の推進並びに地域の振興、整備についての連絡調整に関する事業を行うため、十勝ふるさと市町村圏基金を設置しており、各自治体の出資額につきましては記載のとおりでございます。この基金のうち出資金総額に相当する額は処分することができないとともに、組合の解散時には、この基金は出資額により各市町村に帰属するものでございます。  続いて35ページをごらんいただきたいと存じます。  ここからは附則であります。附則第1条は施行期日でありますが、この規約は平成30年4月1日から施行するものでございます。  附則第2条は事務の承継についてでありますが、組合は、平成30年3月31日をもって解散する十勝環境複合事務組合の事務を承継するものでございます。  次に附則第3条、経過措置でありますが、この規約の施行日の前日において、改正前の規約の規定により組合議会議長、副議長、議員、組合長、会計管理者、監査委員、教育長及び教育委員の職にあった者は、この規約の施行の日において、それぞれ相当規定に基づき当該職に選任されたものとみなすとともに、この場合において、監査委員、教育長及び教育委員の任期の末日は、従前の任期の末日と同日とするものであります。  また、この規約の施行の日の前日において改正前の規約の規定により副組合長の職にあった者の任期は、改正前の規約の規定にかかわらず、同日限りとするものでございます。  附則第4条につきましては準備行為の規定であり、副組合長の選任に関し必要な行為は、北海道知事の許可のあった日から、この規約の施行前においても行うことができるものであります。  最後に附則第5条は、最初に選任される副組合長の任期であります。この規約の施行の日以後において最初に選任される副組合長の任期の末日は、平成30年3月31日に在任していた十勝環境複合事務組合副組合長の任期の末日と同日とするものであります。  これらの規定によります統合後の十勝圏複合事務組合の副組合長につきまして、若干御説明をさせていただきます。  まず、現在の副組合長は組合長の属する帯広市の副市長が務めておりますが、平成30年3月末日までの任期となるものでございます。  次に、この規約変更について、知事の許可があった日から、新しい副組合長の選任のための準備が行われてまいります。具体的には、組合議会による選任の同意といったことが想定されるものでございます。そして、新しい副組合長の任期につきましては、平成30年4月1日から現在の十勝環境複合事務組合の副組合長の任期満了日であります同年8月10日までとなるということで整理をしているものでございます。  以上が議案第6号の説明でございます。  続きまして議案書にお戻りいただきまして、議案書の19ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第7号十勝環境複合事務組合規約の変更について御説明をいたします。  この議案は、十勝環境複合事務組合の解散に伴う事務の承継先を定めるため、十勝環境複合事務組合規約の変更の協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  それでは、議案書の朗読をもって御説明とさせていただきます。  十勝環境複合事務組合規約の変更について。  地方自治法第286条第1項の規定により、十勝環境複合事務組合規約を次のとおり変更する。  十勝環境複合事務組合規約の一部を改正する規約。  十勝環境複合事務組合規約の一部を次のように改正する。  第4章の次に次の1章を加える。  第5章、雑則。  事務の承継。第17条、組合の解散があった場合においては、十勝圏複合事務組合がその事務を承継する。  附則として、この規約は北海道知事の許可のあった日から施行する。  以上が議案第7号の説明であります。  新旧対照表につきましては参考資料の36ページに掲載しておりますので、御参照くださいますようお願いいたします。  次に、議案書の20ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第8号十勝環境複合事務組合の解散について御説明いたします。この議案は、十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務組合の統合に伴う十勝環境複合事務組合の解散の協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  それでは、これにつきましても議案書の朗読をもって御説明とさせていただきます。  十勝環境複合事務組合の解散について。  地方自治法第288条の規定により、平成30年3月31日をもって十勝環境複合事務組合を解散する。  以上でございます。  次に、議案書の21ページをごらんいただきたいと存じます。  議案第9号十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分について御説明をいたします。  この議案は、十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分の協議につきまして、地方自治法第290条の規定により議会の議決を経ようとするものでございます。  それでは、議案書の朗読をもって御説明とさせていただきます。  十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分について。  地方自治法第289条の規定により、十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分を別紙のとおり関係市町村との協議の上定める。  ここで22ページをお開きいただきたいと存じます。別紙につきましては、十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分に関する協議書であります。地方自治法第289条の規定により、十勝環境複合事務組合(以下「組合」という。)の解散に伴う財産処分について次のとおり定める。  財産の処分。第1条、組合が所有する一切の財産は、十勝圏複合事務組合が承継することとする。  その他。第2条、この協議について疑義が生じたときまたは本協議書に定めない事項については、関係市町村がその都度協議して定める。  以上でございます。  なお、今後の流れでありますが、これらの議案につきまして本町を含め管内全市町村において議決を行った後は、これをもって北海道に対して法定協議を行うとともに、規約の変更申請、解散届の提出を進めてまいります。この申請に対する知事の許可を得た後、約半年の準備期間を経まして、平成30年4月1日から統合後の十勝圏複合事務組合としての業務を開始する予定でございます。  以上をもちまして議案第6号から第9号までの御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 187 ◯議長(佐藤和也君)  これから、議案第6号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 188 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  議案第6号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 189 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第6号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 190 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。  これから、議案第7号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 191 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  議案第7号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 192 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第7号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 193 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。  これから、議案第8号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 194 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。
     議案第8号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 195 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第8号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 196 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。  これから、議案第9号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 197 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  議案第9号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 198 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第9号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 199 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第14 200 ◯議長(佐藤和也君)  日程第14 議案第10号辺地に係る総合整備計画の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 201 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案書の23ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第10号辺地に係る総合整備計画の変更について御説明をいたします。  辺地に係る公共的施設整備のため、西中音更・南中音更辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり変更するものであります。  変更する理由につきましては、平成26年度に策定しております当該辺地におきまして、本年度の予算措置に関連いたしまして新たに追加をする事業があるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項の規定により、総合整備計画の変更について議会の議決を経ようとするものであります。  初めに、辺地の概要等について、別冊の参考資料で御説明をいたします。参考資料の最終ページであります37ページをお開きいただきたいと存じます。  まず1の辺地の概要でありますが、辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域と比較して住民の生活の利便性が低い地域で、次の要件に該当している地域のことを辺地と言うものでございます。  その下の点線で囲ってある部分でありますが、辺地の中心(固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点)を含むを5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数、これは辺地の中心から駅または停留所、小中学校、医療機関までの距離などに基づいて算定される点数でありますが、これが100点以上であることが辺地の要件となっております。  次に、2の計画策定の趣旨でありますが、地域間格差の是正を図ることを目的に制定されました辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)。以下「法」といいますが、これに基づき、辺地に係る総合整備計画を定めた場合は、辺地対策事業債により財政上の支援が受けられることとなっております。  3の計画策定辺地でありますが、西中音更・南中音更辺地でございます。  4の計画期間でありますが、平成26年度から30年度までの5年間でございます。  5の総合整備計画変更の手続でありますが、法第3条第8項の規定により、北海道との協議の上、議会の議決を経て総合整備計画を変更することとなっており、北海道の協議につきましては、本年4月14日付で異議がない旨の回答を得ているところでございます。  なお、当該計画は、計画変更後に総務大臣に提出することとなっております。  次に、6の辺地に対する財政上の特別措置でございます。総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につきましては辺地対策事業債を財源とすることができることとなっており、起債充当率は原則として100%、ただし公営企業債の対象となる施設は50%で、交付税措置として元利償還金の80%が後年次に措置されることとなっております。  7の辺地対策事業区域図でありますが、お配りしております関係資料の図面を御参照願いたいと存じます。  それでは、議案書の24ページにお戻りいただきたいと存じます。  今回の総合整備計画書の変更について御説明をいたします。今回の変更につきましては、新たに事業を追加するものでございます。右上にあります辺地の人口、面積及び位置の辺地の概況の各項目につきましては、計画策定時によるものとなりますので変更はございません。  2の公共的施設の整備を必要とする事情でありますが、飲用水供給施設の次に、新たに通学バスを追加するものでございます。本地域の中学生は、中音更中学校が閉校したことに伴い、昭和46年度から駒場地域の駒場中学校に通学をしております。現在通学に使用している通学バスは購入から21年を経過し、走行距離も63万キロメートルを超え、車体の痛みも激しい状態にあるため、車両を更新するものでございます。  3の公共的施設の整備計画でありますが、この表のうち、飲用水供給施設の次に通学バスとして、事業主体は音更町、事業費は811万9千円、財源内訳として特定財源が377万円、一般財源が434万9千円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額430万円、これらを新たに追加するものでございます。  以上をもちまして、辺地に係る総合整備計画の変更についての御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 202 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 203 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 204 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第10号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 205 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第15 206 ◯議長(佐藤和也君)  日程第15 議案第11号工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岸本総務部長。 207 ◯総務部長(岸本 保君)〔登壇〕  それでは、議案書の2ページをお開き願います。  議案第11号工事請負契約の締結について御説明いたします。  この議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を経ようとするものであります。  それでは、議案を御説明いたします。  次のとおり工事請負契約を締結する。  1、契約の目的、温水プール温水配管等更新工事。  2、契約の方法、指名競争入札。  3、契約の金額、8,277万1,200円。  4、契約の相手方、斉藤・杉浦経常建設共同企業体。代表者は、音更町木野大通東13丁目1番地23、斉藤配管設備株式会社代表取締役、斉藤好伸氏、構成員は、音更町木野大通西1丁目8番地、有限会社杉浦配管設備工業代表取締役、杉浦孝幸氏であります。  この入札につきましては、代表者、構成員ともに町内に主たる営業所を有する事業者で構成する経常建設共同企業体3者を指名して、6月21日に入札を執行したものであります。  なお、工事内容と入札結果及び図面につきましては、別冊の議案第11号関係資料を御参照願います。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 208 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 209 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕
    210 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 211 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 212 ◯議長(佐藤和也君)  日程第16 陳情第4号義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出を求める件、陳情第8号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件、陳情第9号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  平山隆総務文教常任委員長。 213 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)〔登壇〕  総務文教常任委員会審査報告。  本委員会の初日に総務文教常任委員会に付託されました陳情第4号義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・充実に向けた意見書の提出を求める件、陳情第8号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件、陳情第9号「テロ等組織犯罪準備罪を新設する組織犯罪処罰法の廃止を求める意見書」提出に関する件の3件について審査を行いましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。  平成29年6月29日。音更町議会議長佐藤和也様。総務文教常任委員長平山隆。  審査に係る委員会開催日は、陳情第4号、陳情第8号及び陳情第9号のいずれも平成29年6月20日、23日、27日の3日間であります。  陳情第4号についての審査に当たりましては、義務教育費国庫負担法文部科学省検討会議で報告された少人数学級の推進など計画的な教職員定数の改善について、国と北海道の少人数学級の経過、経緯、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、平成29年度音更町の児童生徒数及び学級数、教育費における負担割合、義務教育での保護者の負担状況、文部科学関係予算額の推移、平成29年度文部科学関係予算に関する資料を要求し、慎重に審査を行ったところであります。  陳情第4号の審査における主な意見につきましては、子供たちは平等に教育を受ける権利を有していることを考えると、教育費に関しては予算を増額していくべきである。一つ、小中学校の教育費負担は保護者にとっては大きいので、公費を入れて少しでも負担を少なくしていくべきである。一つ、少人数学級実現には、まず国がその制度を確立することが大事である。一つ、教育予算確保、拡充を行わないと、学力格差などの解消は難しい。一つ、文部科学省は少人数学級を推進することが不可欠としているが、財源部分で現実になっていないことを踏まえると、教育予算確保・充実は採択すべきである。一つ、文言整理等は必要となるが、子供の教育について改善を求める親の気持ちも理解できるし、陳情趣旨は賛同できるなどの意見がありました。  採択を行ったところ、採択すべきと決定いたしました。間違えました? 採択を行ったところ……。 214 ◯議長(佐藤和也君)  採決。 215 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  採決を行ったところ、採択と決定いたしました。  以上です。  次に、陳情第8号及び陳情第9号につきましては、国連の特別報告書についての資料を求め、慎重に審査を行ったところであります。審査した結果、継続審査となりました。  以上、総務文教常任委員会審査報告といたします。 216 ◯議長(佐藤和也君)  まず、陳情第4号について質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野議員。 217 ◯15番(久野由美さん)  では、陳情4号について質問を行います。  義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元ということをうたった陳情第4号でありますが、義務教育費国庫負担制度、現在堅持されていないとの見解が委員会の中で持たれたのかどうなのかお示しください。  また、2分の1から3分の1になったことで定数内期限つき採用や非常勤教職員が増加しているというふうな陳情趣旨でありますけれども、結果的には教員数が減少したということが委員会の中で認識されたのかどうなのか。  また、その因果関係、義務教育費が2分の1から3分の1になったことでそういったことが起きたという因果関係は証明されたのかどうなのか、その辺をお伺いいたします。 218 ◯議長(佐藤和也君)  平山委員長。 219 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  3点目の質疑であろうと思いますけれども、まず1点目の義務教育費国庫負担について堅持されているかどうかというような質疑だろうと思いますけれども、これについては、法には堅持されているという認識であります。ただ、委員会の中でこの件について論議があったかということについては、先ほど委員長報告で申し述べましたけれども、先ほどの主な質疑ということでありまして、主な意見ということでありまして、ただいま久野委員から質疑があったことについては特に論議がなかったところであります。  それから、2点目の教員数の減少、それと2分の1から3分の1へ負担率が下がった因果関係も含めてという質問でありますけれども、教職員については教員義務標準法にのっとってその定数等が定められているわけでありますけれども、今年度にあっては職員定数はふえていないというような状況にあります。これについては、教育委員会側の説明にもそのような答弁があったことを申し述べておきたいと思います。  このことについては、その因果関係については特に質疑、意見はなかったわけでありますけれども、資料の中で、文科省予算並びにそれに係る義務教育予算についてはここ何年間減少傾向にあるというようなことであります。さらに、今回の陳情については、それに係る義務教育予算等について堅持、拡充せよという趣旨の陳情であろうというふうに思っております。  以上です。 220 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 221 ◯15番(久野由美さん)  わかりました。ですけれども、義務教育費国庫負担、確かに前年度比で見ますとマイナス22億円でありますけれども、教職員定数の自然減でマイナス89億円、また、教職員の若返りでマイナス88億円、人事院勧告の反映による給与改定がプラス136億円であります。この点についての内容確認はされたのかどうなのか、それを踏まえて義務教育費が減った、または教職員が減ったといった結論に達したのかどうなのか、その点重ねてお伺いをいたします。 222 ◯議長(佐藤和也君)  平山委員長。 223 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  久野議員の今の質問については、確かに資料要求の中で、ただいまのような状況の中で予算が増減しているというようなことであろうと思います。ただ、そこまで審査過程において意見が出なかったことを申し述べたいと思います。先ほど申し上げました状況の中で今回は教員数がふえていないというような意見のやりとりはありましたけれども、ただいま申し上げました教職員定数の改善等に係る内訳といいましょうか、教職員定数の自然減がマイナス89億円、それから若返りによる給与費が88億円、トータルするとマイナス22億円というようなことであります。ほかのほうの教育予算あるいは文科省の予算等もそういった積み上げの中で増減がなっているかと思いますけれども、教育予算については、そのうち平成26年については若干ふえている経緯もあるわけでありますけれども、トータル的には今の義務教育をさらに堅持、拡大するためには予算が増額されていない、むしろ減っているというような状況であるわけであります。  以上です。 224 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 225 ◯15番(久野由美さん)  委員長報告の中には、音更町の負担割合等も踏まえて音更町の現状等が資料要求され、審議されたようでありますけれども、音更町が教育行政で取り組んでいる内容、こちらのほうは確認され、また、委員会の中では評価されているのかどうか、その点をお伺いいたします。 226 ◯議長(佐藤和也君)  平山委員長。 227 ◯総務文教常任委員長(平山 隆君)  その点については委員会の中でも論議がなされたところでありまして、特に少人数学級については、今制度的には、小学校1年生が国の制度の中で平成23年度から確立されていると。また、全都道府県において、小学校2年生においても実質的に少人数学級、35人以下学級が確立されていると。さらに本町においても、実質小学校5年生以下について、全ての学校においていわゆる少人数学級、35人学級以下が町単費も含めて確保されているというような状況にあります。  以上です。 228 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 229 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第4号について討論を行います。  討論はありませんか。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  久野議員。 230 ◯15番(久野由美さん)〔登壇〕  陳情第4号義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充に向けた意見書提出を求める件の委員長報告に反対の立場から討論をいたします。  義務教育費国庫負担制度とは、教育の機会均等とその水準の維持を目的として、公立の義務教育諸学校の教職員給与について、都道府県が負担した経費の一部を国が負担する制度であります。平成16年度に、国が負担すべき額の総額を確保し、その使い方について地方の裁量に委ねる総額裁量制度が導入されました。平成18年度から、負担比率は2分の1から3分の1に切り下げられ、減額分は都道府県に税源移譲されることとなりました。  陳情第4号は、何年間も陳情内容を変えることなく提出されています。その上、今の学校教育の環境や実情が変化していることは全く加味されていません。  1点目に、義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率1/2への復元をうたっていますが、義務教育費国庫負担制度は現在も堅持されていますし、負担率3分の1になったから教職員が減少しているという考え方は偏っています。少子化で児童生徒が減少していることが教職員減少の原因であります。  確かに義務教育費国庫負担は前年度対比で約22億円の減であります。その要因は、教職員定数の自然減で89億円の減、教職員の若返り等による給与減で88億円の減であります。しかし、教職員定数の改善で前年度より868人、19億円の増、人事院勧告の反映による給与改定で136億円の増、部活動手当の改善等で3億円の増であります。  さらに、今問題視されているのは、義務教育費国庫負担率ではなく、教員の仕事量の増加であります。教員の給料がふえれば仕事量がふえてもいいと考えるのか。私は、教員の身体的、そして心的健康を考えることが先決であると考えます。  また、基礎定数の増加を10年間で段階的に実施する計画があります。さらに、都道府県が設置する義務教育諸学校のうち、不登校児童生徒を対象とするもの、夜間その他特別な時間に授業を行うものの教職員給与に要する経費を国庫負担の対象に追加することなど一部改正が行われた実態を見ても、陳情趣旨に疑問を持たざるを得ません。  また、2点目の少人数学級の実現についても、音更町においては、平成28年度からは35人以下学級に取り組み、町独自で5人の臨時教員を採用しています。また、平成29年度からは、小学校5、6年生の英語授業に対応するため外部英語講師を派遣しています。  3点目の保護者負担については、平成28年度から就学援助費の認定基準倍率を生活保護基準の1.25倍未満から1.5倍未満に引き上げ、対象範囲も拡大しておりますし、平成29年度においては予算額を21.1%、915人を見込んでいます。  4点目に、経済的な理由により進学、就学を断念することのないようにとの点においては、今定例会中に給付型奨学資金の創設の部分が取り下げになりましたが、この点も、今年度予算において、公明党の主張により、返還義務のない給付型奨学金制度が既に創設されています。平成29年度は約2,800人を対象に一部先行実施され、30年度からは約2万人規模で本格実施されます。  以上の点からも、陳情第4号は変化している教育環境に全く即していない数年前の陳情であり、音更町が採択をし、国に意見書を上げる内容ではないと強く訴え、反対討論といたします。 231 ◯議長(佐藤和也君)  次に、賛成討論の発言を許します。  ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 232 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第4号について採決します。  本件に対する委員長報告は採択です。  本件は起立により採決します。  本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 233 ◯議長(佐藤和也君)  着席して結構です。  起立多数です。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  次に、陳情第8号について質疑を行います。
     質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 234 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第8号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 235 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第8号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 236 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。  次に、陳情第9号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 237 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第9号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 238 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第9号について採決します。  本件に対する委員長報告は継続審査です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 239 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定されました。 日程第17 240 ◯議長(佐藤和也君)  日程第17 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため閉会中の継続審査・調査の申し出がありました。  申し出のとおりとすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 241 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第18 242 ◯議長(佐藤和也君)  日程第18 意見案第1号義務教育費国庫負担制度を堅持し、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  平山隆議員。 243 ◯11番(平山 隆君)〔登壇〕  意見案第1号義務教育費国庫負担制度を堅持し、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  平成29年6月29日。  提出者、議員平山隆、賛成者、議員大野晴美、同、重堂登、同、守屋いつ子、同、坂本夏樹、同、榎本基、同、山本忠淑。音更町議会議長佐藤和也様。  朗読をもって説明にかえさせていただきます。  義務教育費国庫負担制度を堅持し、「少人数学級」の実現及び就学保障充実など教育予算確保・拡充を求める要望意見書。  義務教育費国庫負担率が2分の1から3分の1になったことで定数内期限つき採用や非常勤教職員が増加しています。平成29年度文部科学省予算では、財源不足などを理由に義務標準法改正を伴う教職員定数改善は見送られました。子供たちに行き届いた教育を保障するためには、教職員定数の拡充は喫緊の課題であり、少人数学級の早期実現が不可欠であります。  また、教育現場では、都道府県や市町村において、テストやドリルなど教材費、修学旅行費、給食費などの措置に格差が生じています。また、子供たちの貧困と格差が拡大し、経済的な理由によって進学、就学を断念することがないよう対策を講じるべきです。  子供たちは住む地域や環境に関係なく、平等に教育を受ける権利を有しています。その保障のためには、国による教育予算の拡充が必要です。  国において義務教育費国庫負担制度の堅持、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実について次のように求めます。  記。  一つ、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。  二つ、「少人数学級」の早期実現に向けて学級編制標準を順次改定すること。また、住む地域に関係なく子供たちの教育を保障するため、義務標準法改正に伴う教職員の定数改善の早期実現及び必要な予算の確保・拡充を図ること。  三つ、給食費、修学旅行費、教材費などの保護者負担の軽減、就学援助制度の堅持など、国の責任において教育予算の十分な確保・拡充を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  平成29年6月29日。北海道音更町議会議長佐藤和也。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣宛てであります。 244 ◯議長(佐藤和也君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  久野議員。 245 ◯15番(久野由美さん)  では、お伺いいたします。  義務教育費国庫負担制度を堅持しと表題に入っているほか、この意見書案の中にも数カ所出ております。先ほど陳情第4号について質疑をさせていただきました折には、委員長はこの義務教育費国庫負担制度は堅持されているとの認識に立ったのかというふうに質問させていただいたときに、堅持されていると御答弁されました。ですけれども、既に堅持されているものに対してこのような表題または意見書案の1項目めに載せた理由、その点をお聞かせください。 246 ◯議長(佐藤和也君)  平山議員。 247 ◯11番(平山 隆君)  義務教育予算については、先ほども申し上げたんですけれども、その要因は別にしても年々減少傾向にあるということは委員会の中でも意見、質疑等でございました。特に、先ほども陳情に係る意見の中でも申し上げましたけれども、教育予算の堅持・拡充については何としても必要であるというような御意見もあったわけであります。  また、昨年もしくは一昨年の請願においても同じような文言がございました。今回の陳情についても、この部分については同じ文言であろうと思います。昨年、一昨年についてもかなり多くの論議をした経過の中で採択がなされたというふうに理解をしております。そういった意味合いからも、今回についても、先ほど申し上げましたのと今申し上げた理由によりまして、この義務教育費国庫負担制度を堅持ということで、表題にそのまま載せているところであります。  以上です。 248 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 249 ◯15番(久野由美さん)  では、2点目の定数改善の早期実現がうたっておりますけれども、基礎定数を10年計画で拡大していくということが行われるようになっておりますけれども、この早期実現というのは一体どういうことを言っているのでしょうか。10年計画では遅過ぎるといった、そういった内容からここで早期実現とうたっているのかどうかお伺いをいたします。 250 ◯議長(佐藤和也君)  平山議員。 251 ◯11番(平山 隆君)  これについても、先ほどの陳情の中でも申し上げましたわけでありますけれども、憲法あるいは法律関係においても義務教育については無償というようなことであるわけでありますけれども、現状においては、小学校1年生が35人学級、制度化されております。また、小学校2年生におきましても、全国都道府県において実態的にそれが確立されているという状況にあります。中学校1年生もそうでありますけれども、それ以外については、先ほども申し上げましたように、町単費でもって措置をしているという現状にあるわけであります。  この早期にということでありますけれども、いずれにいたしましても、町単費も投入した中での現状35人以下学級、審査の過程においては委員から30人学級という意見もあったわけでありますけれども、一方、ほかの委員からは、まずは35人学級を早急に実現させるべきというような意見もあったわけでありまして、そういったことを踏まえまして総合的に検討した結果このような文面になったという次第であります。  教職員定数については、これは少人数学級と連動しているものであろうというふうに思っているわけであります。いずれにしても、子供たちの教育、児童生徒の教育を図る上についてはやはり教職員の定数というのは重要な案件でありますし、本文の中でも申し上げておりますとおり、義務標準法改正については、教職員改善は見送られたということであります。  一方、町の単費でもって期限つき教員については現実ふやしているというような状況にございまして、確かに計画はそうでありますけれども、できるだけ早期にこのことについては実現すべきであろうということでありまして、そういう意味におきまして、早期実現を図るということについては、要求する側としては当然の文言であろうというふうに思っております。  以上です。 252 ◯議長(佐藤和也君)  久野議員。 253 ◯15番(久野由美さん)  では3点目ですけれども、給食費、修学旅行費、教材費などの保護者負担の軽減うたっております。国の責任において教育予算の十分な確保・拡充を行うこと、具体的にはこの就学援助制度の堅持とうたっておりますけれども、教育予算の十分な確保・拡充、これは具体的にはどういった費用を確保・拡充すべきだという具体的な例をお示しください。 254 ◯議長(佐藤和也君)  平山議員。 255 ◯11番(平山 隆君)  審査の過程で、資料の要求にもあったわけでありますけれども、現在こういった給食、修学旅行、教材費などのいわゆる保護者負担についての資料も提出されておりました。その中によりますと、現在、小学校並びに中学校、小学校においては約40万円、中学校においては約33万円、合わせると73万4千円ほどの父兄負担がかかわって、義務教育費に係るこの9年間で保護者負担が約73万4千円というようなことで、これについては、委員からも意見、質疑であったわけでありますけれども、決して少ない金額ではないというようなことであります。したがいまして、保護者負担の軽減については、やはり教育費の拡充あるいは確保という前提からそういったことにつながっていくものと思っておりますので、そのようなことが委員会の中でも論議がなされ、そしてこのような要望項目として掲載したということであります。  以上です。
    256 ◯議長(佐藤和也君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 257 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 258 ◯議長(佐藤和也君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議あり」の声あり〕 259 ◯議長(佐藤和也君)  異議があります。  本件は起立により採決します。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 260 ◯議長(佐藤和也君)  着席してください。  起立多数です。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第19 261 ◯議長(佐藤和也君)  日程第19 議員の派遣の件を議題とします。  北海道町村議会議長会主催の議員研修会等のため、7月4日、5日の2日間、札幌市、長沼町、北広島市に全議員を派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 262 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第20 263 ◯議長(佐藤和也君)  日程第20 委員の派遣の件を議題とします。  北海道町村議会議長会主催の議会広報研修会等のため、札幌市及び栗山町に8月21日、22日の2日間、広報特別委員を派遣したいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 264 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程追加の議決 265 ◯議長(佐藤和也君)  お諮りします。  ただいま、議案第12号音更町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件が提出されました。  これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 266 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 休憩(午後 3時42分) 267 ◯議長(佐藤和也君)  休憩します。 再開(午後 3時43分) 268 ◯議長(佐藤和也君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 追加日程 269 ◯議長(佐藤和也君)  議案第12号音更町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を議題とします。  提出者の説明を求めます。  小野信次町長。 270 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕  議案第12号につきまして、私から御説明をさせていただきたいと存じます。  音更町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございます。  農業委員会等に関する法律の改正により、平成28年4月1日以降に任期満了を迎える農業委員会委員の選出方法について、選挙制と市町村長の選任制の併用から、市町村議会の同意を要件とする市町村長による任命制へと変更されたところであります。  本町では、本年7月19日をもって現農業委員会委員の任期の満了を迎えることから、本定例会に本件議案を提案するものでございます。  本町の農業委員会委員の定数は19人でございますので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、これからお名前を申し上げる19人の委員の任命について議会の御同意を得ようとするものであります。  議案の記載順に申し上げます。  東和西2線18番地にお住まいの大熊秀之氏であります。昭和32年4月27日のお生まれで、満60歳、農業をされており、今回で6期目でございます。  次に、中音更西6線13番地13にお住まいの大場隆明氏であります。昭和31年7月29日のお生まれで、満60歳、農業をされており、今回で4期目でございます。  次に、西中音更北18線8番地にお住まいの石川清光氏であります。昭和35年11月27日のお生まれで、満56歳、農業をされており、今回で4期目でございます。  次に、東士狩西5線17番地にお住まいの伊藤雅明氏であります。昭和38年2月11日のお生まれで、満54歳、農業をされており、今回で4期目でございます。  次に、下士幌北4線東49番地にお住まいの大西忠義氏であります。昭和36年1月24日のお生まれで、満56歳、農業をされており、今回で3期目でございます。  次に、下音更北6線西21番地にお住まいの石王雅士氏であります。昭和42年5月23日のお生まれで、満50歳、農業をされており、今回で3期目でございます。  次に、豊田東9線42番地にお住まいの土田純雄氏であります。昭和34年5月10日のお生まれで、満58歳、農業をされながら音更町農業協同組合代表理事専務をされており、今回で3期目でございます。  次に、帯広市東5条南8丁目17番地1にお住まいの木野村英明氏であります。昭和46年4月10日のお生まれで、満46歳、弁護士をされており、今回で3期目でございます。  次に、上然別西7線99番地にお住まいの高野春夫氏であります。昭和36年4月5日のお生まれで、満56歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、東音更東3線16番地にお住まいの西川彰氏であります。昭和38年3月25日のお生まれで、満54歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、東音更西1線29番地にお住まいの松川博氏であります。昭和38年9月25日のお生まれで、満53歳、農業をされており、今回で2期目でございます。  次に、長流枝幹線77番地にお住まいの平尾秀元氏であります。昭和30年1月1日のお生まれで、満62歳、農業をされながら、木野農業協同組合副組合長をされており、今回新任でございます。  次に、南中音更北1線7番地にお住まいの小原悟氏であります。昭和34年5月13日のお生まれで、満58歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、音更西3線47番地にお住まいの田守文夫氏であります。昭和39年10月31日のお生まれで、満52歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、東和西3線68番地にお住まいの林雅浩氏であります。昭和40年8月11日のお生まれで、満51歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、豊田東7線31番地にお住まいの白川勝氏であります。昭和41年5月8日のお生まれで、満51歳、農業をされており、今回が新任でございます。  次に、万年基線32番地にお住まいの茂古沼美則氏であります。昭和41年12月25日のお生まれで、満50歳、農業をされており、今回が新任であります。  次に、駒場東1線20番地にお住まいの鈴木賢氏であります。昭和48年4月22日のお生まれで、満44歳、農業をされており、今回が新任であります。  最後に、十勝川温泉北1丁目2番地にお住まいの貞廣渉氏であります。昭和51年12月7日のお生まれで、満41歳、農業をされており、今回が新任でございます。  いずれの方々も地域の推薦、農協からの推薦などにより公募に応じていただいており、農業に関する豊かな識見を有し、また、農地利用の最適化の推進に熱意をお持ちの方々であります。  なお、御経歴につきましてはお手元に資料を配付させていただいておりますので、説明を割愛させていただきたいと存じます。  以上で任命の御同意を賜りますようにどうぞよろしくお願いをいたします。 271 ◯議長(佐藤和也君)  人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  議案第12号は同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 272 ◯議長(佐藤和也君)  異議なしと認めます。  本件は、同意することに決定しました。
    閉会(午後 3時52分) 273 ◯議長(佐藤和也君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  平成29年第2回音更町議会定例会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員 Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...